掲載日:2024年8月2日
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調整給付金についてのよくある質問
はじめに
●下記のQ&Aにおいて、「特別区民税・都民税」や「個人住民税」との表記があります。東京23区では「特別区民税・都民税」、23区外の場合「市民税・県民税」などと呼称され、一般的には「個人住民税」や「住民税」と呼称されています。文脈等に即して使い分けしていますが、「特別区民税・都民税」も「個人住民税」も同意となりますことをご承知おきください。
●下記のQ&Aは、令和6年7月19日に作成しています。
調整給付金についてのよくあるご質問
1 概要・支給する自治体について
Q1-2 住民登録している自治体とは別の自治体から個人住民税が課税されています。調整給付金はどこから支給されますか。
Q1-3 調整給付金についての書類「調整給付金支給確認書」が届いた場合は、必ず受給できますか。
2 調整給付金の算定方法、算定資料等について
Q2-1 令和6年度分所得税額は現時点で確定していないが、調整給付金はどう算定するのですか。
Q2-2 調整給付金の決定時に利用している「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのように算定しているのですか。
Q2-3 令和6年分推計所得税額が令和5年分確定申告書で申告した額と異なるのはなぜですか。
Q2-4 定額減税前の「所得税額あり、個人住民税所得割額なし(0円)」や「所得税額なし(0円)、個人住民税所得割額あり」の場合、調整給付金はどのように取り扱うこととなりますか。
Q2-5 「定額減税前の所得割額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)」の場合(非課税世帯)、調整給付金はどのように取り扱うこととなりますか。
Q2-6 令和6年4月以降に確定申告書を提出しましたが、調整給付金の算定に反映されていますか。
Q2-7 令和6年中に転出した場合、どの自治体から追加給付されますか。
3 特別区民税・都民税納税通知書等への減税しきれない額(調整給付金)の記載について
Q3-1 令和6年度特別区民税・都民税納税通知書や特別徴収税額の決定通知書に定額減税額の記載はありますが、調整給付金の記載がありません。調整給付金は受けることができますか。
Q3-2 令和6年度特別区民税・都民税納税通知書や特別徴収税額の決定通知書に記載がある金額が調整給付金となりますか。
4 令和6年分所得税額の確定後について
Q4-1 今回、調整給付金の対象とはならなかったが、実際の所得税額が定額減税可能額を下回り、全額減税しきれなかった場合、どうなりますか。
Q4-2 今回、調整給付金を受給したが、令和6年分所得税額が判明し定額減税額可能額を上回り、減税しきれた場合(調整給付金の対象外だった場合)、調整給付金の返還は必要ですか。
5 調整給付金に対する課税や差押えについて
Q5-2 受け取った調整給付金は、差押えの対象になりますか。
6 定額減税について
Q6-6 条例により令和6年度個人住民税が減免された場合、個人住民税の定額減税および調整給付金の対象となりますか。
Q6-7 住宅ローン控除や寄付金税額控除(ふるさと納税など)を受ける場合、どうなりますか。
7 対象者について
Q7-2 自身が調整給付金の対象になるのかを知りたい。個人住民税の課税内容はどうすれば確認できますか。
Q7-3 令和6年度特別区民税・都民税納税通知書には「定額減税額1万円 減税しきれない額0円」と記載されていましたが、調整給付金支給確認書が届きました。なぜですか。
Q7-4 最近、日本に入国した場合、調整給付金の対象になりますか。
Q7-5 既に令和5年度の給付金(非課税世帯に対する7万円、均等割のみ課税世帯に対する10万円)をもらっています。調整給付金は受けられますか。
Q7-6 令和6年1月2日以降に転入してきた場合は対象になりますか。
8 扶養親族について
Q8-1 調整給付金の扶養親族数に含まれない扶養親族はどのような人ですか。
Q8-2 16歳未満の扶養親族も調整給付金の扶養親族数に含まれますか。
Q8-3 離れて暮らす子どもを税扶養しています。調整給付金の扶養親族数に含まれますか。
Q8-4 子どもが海外に留学しています。扶養(送金)していますが、調整給付金の扶養親族数に含まれますか。
Q8-5 扶養親族である国外居住親族が調整給付金の扶養親族数に含まれないのはなぜですか。
Q8-6 令和6年1月1日以降に生まれた子どもを扶養に入れた場合は扶養親族数に含まれますか。
9 申請方法・スケジュールについて
Q9-7 書類の送付先変更をしたいのですが、どうすればよいですか。
10 年度途中における個人住民税の税額変更等について
Q10-1 修正申告を行い個人住民税所得割額に変更が生じた場合、手続きは必要ですか。
Q10-2 個人住民税で子どもの扶養が否認されました。もらい過ぎた調整給付金は、どのように返金するのですか。
11 休職や退職時における取り扱いについて
Q11-1 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
Q11-2 令和6年3月に退職しました。退職金から定額減税を受けることができますか。
Q11-3 定額減税が開始されてから退職した場合はどうなりますか。
12 その他
Q12-1 調整給付金に関する国のコールセンターはありますか。
Q12-3 調整給付金のお知らせは会社(勤務先)に届きますか。
Q12-4 「調整給付金支給確認書」に記載されている口座はどこから紐づけた口座ですか。
Q12-5 ネットやテレビで6月から定額減税がスタートと言われているが、年金所得のみの人はどうなりますか。
Q12-6 所得税も個人住民税も非課税であり、誰の被扶養者にもなっていませんが、定額減税や調整給付金の対象とはならないのでしょうか。
調整給付金についてのよくあるご質問 Q&A
1 概要・支給する自治体について Q&A
Q1-1 調整給付金とは何ですか。
令和6年度に実施する所得税および個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合計額(1万円単位で切り上げ)を支給するものです。
Q1-2 住民登録している自治体とは別の自治体から個人住民税が課税されています。調整給付金はどこから支給されますか。
令和6年度個人住民税を課税(賦課)している自治体から支給されます。
Q1-3 調整給付金についての書類「調整給付金支給確認書」が届いた場合は、必ず受給できますか。
本区で調整給付金の計算を行い、対象となる方に「調整給付金支給確認書」を送付していますので、原則受給できます。
2 調整給付金の算定方法、算定資料等について Q&A
Q2-1 令和6年分所得税額は現時点で確定していないが、調整給付金はどう算定するのですか。
所得税の定額減税は令和6年中の所得に対する所得税に適用されます。調整給付金は定額減税しきれない額を給付するものですが、現時点(令和6年7月)では、令和6年分所得税はまだ確定していないので、令和5年中の所得に対して課税される令和6年度個人住民税の課税内容に基づき、国から提供された算定ツールを用いて算出した推計所得税額を令和6年分所得税額とみなし、調整給付金を算定しています。なお、令和6年分所得税額が確定した後、調整給付金を再計算します。この結果、調整給付金に不足額が生じている場合は、令和7年度に支給を予定しています。
Q2-2 調整給付金の決定時に利用している「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのように算定しているのですか。
本区の令和6年度特別区民税・都民税の算定時に利用した令和5年分の所得や控除(令和5年分確定申告書など)に基づき推計しています。
Q2-3 令和6年分推計所得税額が令和5年分確定申告書で申告した額と異なるのはなぜですか。
推計であることから、実際に提出された令和5年分確定申告書や令和5年分源泉徴収票に記載のある所得税額(源泉所得税額)とは異なる場合があります。そのため、給付額を1万円単位としています。
なお、推計所得税額には復興特別所得税は含まれていません。
Q2-4 定額減税前の「所得税額あり、個人住民税所得割額なし(0円)」や「所得税額なし(0円)、個人住民税所得割額あり」の場合、調整給付金はどのように取り扱うこととなりますか。
所得税と個人住民税所得割額のいずれかが非課税の場合でも、所得税3万円、個人住民税1万円として減税しきれない額(給付額)を算定します。
なお、扶養親族がいる場合は、所得税3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数(16歳未満扶養親族を含む))、個人住民税1万円×(本人+控除対象者配偶者+扶養親族数(16歳未満扶養親族を含む))となります。ただし、控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者は含まれません。
Q2-5 「定額減税前の所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)」の場合(非課税世帯)、調整給付はどのように取り扱うこととなりますか。
令和6年分推計所得税額と令和6年度分個人住民税所得割額がともに0円の場合、調整給付金の対象とはなりません。ただし、新たに令和6年度個人住民税非課税もしくは個人住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対しましては給付金(重点支援給付金)の対象となる可能性があります。(令和5年度非課税世帯(7万円)または均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象であった世帯は対象外です。)
Q2-6 令和6年4月以降に確定申告書を提出しましたが、調整給付金の算定に反映されていますか。
調整給付金の事務処理基準日(令和6年6月3日)までに本区の特別区民税・都民税の算定に反映された確定申告書などが調整給付金の算定対象資料となります。算定対象資料は申告期限(3月15日)までに提出された確定申告書などとなりますので、申告期限後に提出された確定申告書や修正申告書などは算定対象の資料とはなっていません。
なお、令和6年分所得税額の確定後に調整給付金に不足が生じた場合や令和6年度特別区民税・都民税の年税額の年度途中における修正により調整給付金に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度以降に追加給付する予定です。
Q2-7 令和6年中に転出した場合、どの自治体から追加給付されますか。
令和6年中に区外に転出される方または転出された方は、転出先自治体(令和7年1月1日時点の住民登録地)で追加給付される予定です。追加給付の対象となる場合、中央区から調整給付金の対象となる方に送付した「調整給付金の支給申請をされる方へ」を転出先自治体から提出を求められる可能性があります。「調整給付金の支給申請をされる方へ」を大切に保管しておいてください。
3 特別区民税・都民税納税通知書等への減税しきれない額(調整給付金)の記載について Q&A
Q3-1 令和6年度特別区民税・都民税納税通知書や特別徴収税額の決定通知書に定額減税額の記載はありますが、調整給付金の記載がありません。調整給付金は受けることができますか。
納税通知書等に記載してある減税しきれない額が0円の場合は、特別区民税・都民税に係る調整給付金はありません。ただし、特別区民税・都民税に係る調整給付金がない場合でも、所得税で定額減税しきれない額があれば、調整給付金の対象となります。該当する方には、調整給付金に関する「調整給付金支給確認書」を送付しますので、内容を確認していただき、振込口座を指定し、返送してください。後日、指定いただいた口座に振り込みます。
Q3-2 令和6年度特別区民税・都民税納税通知書や特別徴収税額の決定通知書に記載がある金額が調整給付金となりますか。
記載の減税しきれない額は特別区民税・都民税のみの額になります。この額に所得税で算出した額を加えて、1万円単位に繰り上げた額が給付となります。調整給付金の対象となる方には、調整給付金に関する「調整給付金支給確認書」を送付しますので、内容を確認していただき、振込口座を指定し、返送してください。後日、指定いただいた口座に振り込みます。
4 令和6年分所得税額の確定後について Q&A
Q4-1 今回、調整給付金の対象とはならなかったが、実際の所得税額が定額減税可能額を下回り、全額減税しきれなかった場合、どうなりますか。
令和6年分所得税額が確定し、調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年度以降に追加給付を行う予定です。
Q4-2 今回、調整給付金を受給したが、令和6年分所得税額が判明し定額減税可能額を上回り、減税しきれた場合(調整給付金の対象外だった場合)、調整給付金の返還は必要ですか。
令和6年分所得税額が確定し、調整給付金が過給付となった場合、返金する必要はありません。
Q4-3 調整給付金に不足があった場合、どうなりますか。
令和6年分所得税額の確定後に調整給付金に不足が生じた場合や令和6年度特別区民税・都民税の年税額の年度途中における修正より調整給付金に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度以降に追加給付する予定です。
5 調整給付金に対する課税や差押えについて Q&A
Q5-1 受け取った調整給付金は、課税の対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされています。
Q5-2 受け取った調整給付金は、差押えの対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。
6 定額減税について Q&A
Q6-1 定額減税とは何ですか。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追い付ていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行うものです。所得税における定額減税に関しては国税庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。個人住民税における定額減税に関しては中央区HPの定額減税をご覧ください。
Q6-2 定額減税可能額はいくらですか。
・所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む))
・個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む))
Q6-3 控除対象配偶者および扶養親族とは何ですか。
税法上の「扶養控除」の対象になっている方です。配偶者や子どもなど一定の収入以下(給与のみの場合は103万円以下)の場合に対象となります。年末調整や確定申告の際に扶養親族として申告していれば、定額減税および調整給付金の計算時に含まれます。ただし、配偶者特別控除の方や国外居住者は含まれません。
Q6-4 個人住民税はどの自治体から課税されますか。
原則として、1月1日時点の住民登録地の自治体で課税されます。その後ほかの自治体に転出した場合も、課税する自治体は変わりません。
Q6-5 個人住民税所得割とは何ですか。
個人住民税には、広く均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく所得割があります。
Q6-6 条例により令和6年度個人住民税が減免された場合、個人住民税の定額減税および調整給付金の対象となりますか。
定額減税は、減免前の個人住民税に適用されます。減免適用の有無にかかわらず、定額減税の適用があり、定額減税しきれない額がある場合は、調整給付金の対象となります。
Q6-7 住宅ローン控除や寄付金税額控除(ふるさと納税など)を受ける場合、どうなりますか。
定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除を行った後の個人住民税や所得税額に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合に調整給付金を実施します。なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。
7 対象者について Q&A
Q7-1 調整給付金はどのような人が対象になりますか。
下記のすべての要件を満たす方が対象です。
①基準日(令和6年6月3日)において、令和6年度特別区民税・都民税所得割が中央区から課税されていること
②基準日現在で納税者および控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)の数に基づき算定される定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度特別区民税・都民税所得割額をを上回る(減税しきれない)こと
③納税者ご本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
Q7-2 自身が調整給付金の対象になるのかを知りたい。個人住民税の課税内容はどうすれば確認できますか。
個人住民税が給与から差し引きされている場合(特別徴収)は、中央区から5月下旬に勤務先へ「令和6年度 給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」を送付しました(勤務先から渡されます)。それ以外の場合は、6月中旬にご自宅に「令和6年度 特別区民税・都民税納税通知書」を送付しました。定額減税の対象となる場合は、「定額減税額」・「減税しきれない額」に金額の記載があります。「減税しきれない額」が0円でない場合は、調整給付金の対象となります。
Q7-3 令和6年度特別区民税・都民税納税通知書には「定額減税額1万円 減税しきれない額0円」と記載されていましたが、調整給付金支給確認書が届きました。なぜですか。
所得税において、減税しきれない額(控除不足額)が生じているためです。
Q7-4 最近、日本に入国した場合、調整給付金の対象になりますか。
令和6年1月1日現在で国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税が課税されませんので調整給付金の対象となりません。
Q7-5 既に令和5年度の給付金(非課税世帯に対する7万円、均等割のみ課税世帯に対する10万円)をもらっています。調整給付金は受けられますか。
調整給付金の対象の判断は、令和6年度個人住民税の課税内容に基づき判断します。令和5年度個人住民税の課税内容に基づき実施された非課税世帯や均等割のみ課税世帯への給付金受給の有無による影響はありません。
Q7-6 令和6年1月2日以降に転入してきた場合は対象になりますか。
個人住民税は原則、1月1日時点の住民登録地の自治体から課税されます。令和6年1月2日以降中央区に転入された場合、令和6年度個人住民税や調整給付金に関しては令和6年1月1日現在の住民登録地の自治体へお問い合わせください。
Q7-7 自分には何も届かないのはなぜですか。
調整給付金の対象となる方には、「調整給付金支給確認書」を7月下旬以降順次送付します。次のような場合、調整給付金の対象とならないと考えられます。
・中央区から令和6年度特別区民税・都民税納税通知書が届いていない人
⇒特別区民税・都民税が非課税であり、推計所得税額も非課税であると考えられます。特別区民税・都民税および推計所得税額が非課税の方は定額減税・調整給付金の対象外です。
・令和6年度特別区民税・都民税納税通知書や特別徴収税額の決定通知書に「定額減税額」の記載がない人
⇒定額減税(特別区民税・都民税分)の対象ではありません。特別区民税・都民税が非課税や合計所得金額が1,805万円以上である場合が該当します。
・令和6年度特別区民税・都民税納税通知書や特別徴収税額の決定通知書に記載の「減税しきれない額」が0円の人
⇒「定額減税額」が全額適用されています。そのため、特別区民税・都民税の調整給付金はありません。
また、推計所得税額も減税可能額を超過している(減税しきれる)と考えれらます。
・令和6年3月16日以降に令和5年分確定申告などしている人
⇒調整給付金の事務処理基準日(令和6年6月3日)までに、特別区民税・都民税の算定が完了していないため、調整給付金の算定対象外です。
ただし、いずれの場合でも令和6年分所得税額の確定後、調整給付金に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度以降に追加給付する予定です。
8 扶養親族について Q&A
Q8-1 調整給付金の扶養親族数に含まれない扶養親族はどのような人ですか。
次の人は、調整給付金の算定の基礎となる扶養親族数に含みません。
・国外に居住している控除対象配偶者
・国外に居住している扶養親族
・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者
Q8-2 16歳未満の扶養親族も調整給付金の扶養親族数に含まれますか。
調整給付金の扶養親族数に含まれます。
Q8-3 離れて暮らす子どもを税扶養しています。調整給付金の扶養親族数に含まれますか。
調整給付金の扶養親族数に含まれます。ただし、国外に居住している場合には、対象となりません。
Q8-4 子どもが海外に留学しています。扶養(送金)していますが、調整給付金の扶養親族数に含まれますか。
お子さんが国外に居住している場合には、扶養控除の対象であっても、調整給付金の扶養親族数に含まれません。
Q8-5 扶養親族である国外居住親族が調整給付金の扶養親族数に含まれないのはなぜですか。
今回の調整給付金は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、扶養親族数に含まれるのは、国内に住所を有する者に限定することとされています。
Q8-6 令和6年1月1日以降に生まれた子どもを扶養に入れた場合は扶養親族数に含まれますか。
調整給付金は、令和6年度個人住民税の課税内容に基づき算定するため、令和6年中に生まれた子どもは、調整給付金算定の基礎となる扶養親族数には含まれません。令和6年6月から実施している令和6年分所得税の定額減税においては、(年末調整や確定申告で扶養申告した場合)令和6年中に生まれた子どもも扶養親族数に含めて減税可能額が計算されます。
9 申請方法・スケジュールについて Q&A
Q9-1 書類はいつ発送されますか。
調整給付金の対象となる方には、令和6年7月下旬以降「調整給付金支給確認書」を順次発送する予定となっております。
Q9-2 申請はいつからですか。
調整給付金の対象となる方には、令和6年7月下旬以降「調整給付金支給確認書」を発送します。そのため、7月下旬から申請の受付を開始します。なお、申請期限は令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)になります。
Q9-3 どのように申請すればよいですか。
➀中央区から送付する「調整給付金支給確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類や振込口座が確認できる通帳等のコピーを同封のうえ、申請期限までに返送をお願いします。また、中央区役所本庁舎2階に設置している調整給付金専用窓口においても申請期限まで受け付けをしています。
➁「調整給付金支給確認書」に記載の申請ID等によりオンライン申請も可能です。
Q9-4 オンライン申請とは何ですか。
中央区から「調整給付金支給確認書」が届いた方は、スマートフォンやタブレットなどで「確認書」に印刷されている二次元コードを読み取り申請することができます。オンライン申請には「確認書」に記載の申請ID等の必要事項の入力や本人確認書類、振込口座が確認できる通帳等の画像の添付が必要になります。
Q9-5 給付金はいつ振り込まれますか。
「確認書」を受付後、不備書類等がなければ、1ヶ月程度で振込みます。
支給決定通知書を発送しますが、通帳記入等でもご確認ください。
Q9-6 振込の際は何か通知はありますか。
給付金の振込にあたり、中央区から支給決定通知書を通知します。支給金額や振込予定日が記載されていますのでご確認ください。
Q9-7 書類の送付先変更をしたいのですが、どうすればよいですか。
中央区調整給付金コールセンターへ連絡してください。届出書をお送りしますので、届出用紙に必要事項をご記入いただき、本人確認書類等の写しを添えてご返送願います。
Q9-8 確認書の返送期限はいつですか。
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)です。
Q9-9 代理申請・代理受給をすることは可能ですか。
受給権者は支給対象となる納税義務者となりますが、受給権者本人による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人申請・受給することが可能です。
①基準日現在における受給権者の配偶者を含めた扶養親族
②法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
③納税管理人
④親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者で、中央区長が特に認める者
代理人による申請・受給を行う場合は、受給権者および代理人の本人確認書類等の添付書類の提出が必要になります。
Q9-10 代理申請・代理受給はオンライン申請できますか。
受給権者本人でない方の代理申請・代理受給については、オンラインでの申請はできません。「調整給付金支給確認書」が届いた方で代理申請・代理受給を希望される場合は、中央区調整給付金コールセンターへ連絡してください。
10 年度途中における個人住民税の税額変更等について Q&A
Q10-1 修正申告を行い個人住民税所得割額に変更が生じた場合、手続きは必要ですか。
令和6年分所得税額の確定後に調整給付金に不足が生じた場合や令和6年度特別区民税・都民税の年度途中における修正により調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年度以降に追加給付を行う予定です。手続きは必要ありません。ただし、令和6年中に区外に転出される方または転出された方は、転出先自治体(令和7年1月1日時点の住民登録地)で追加給付される予定です。手続きが必要になる可能性がありますので転出先自治体へご確認をしてください。区外へ転出し、追加給付の対象となる場合、中央区から調整給付金の対象となる方に送付した「調整給付金の支給申請をされる方へ」を転出先自治体から提出を求められる可能性があります。「調整給付金の支給申請をされる方へ」を大切に保管しておいてください。
Q10-2 個人住民税で子どもの扶養が否認されました。もらい過ぎた調整給付金は、どのように返金するのですか。
令和6年分所得税額の確定後に調整給付金が過給付となった場合や令和6年度特別民税・都民税の年度途中における修正により調整給付金が過給付となった場合は、返金する必要はありません。
11 休職や退職時における取り扱いについて
Q11-1 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
令和6年度個人住民税は令和5年中の収入に対して課税される税金のため、令和5年に収入がなかった場合、調整給付金の対象となりません。なお、どなたかに扶養されている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されることになります。
Q11-2 令和6年3月に退職しました。退職金から定額減税を受けることができますか。
個人住民税においては、現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は、定額減税および調整給付金の対象となりません。一方で、所得税では退職金を含めた確定申告書を提出することで、定額減税および調整給付金が適用されます。ただし、退職金を含めた、合計所得金額が1,805万円を超えた場合には、定額減税および調整給付金の対象外となります。
Q11-3 定額減税が開始されてから退職した場合はどうなりますか。
今回の調整給付金は、令和6年度個人住民税とその課税内容から算定した推計所得税額に基づき、給付額を算定します。そのため、退職されたのが令和6年中であれば、今回の調整給付金には影響はありません。
12 その他 Q&A
Q12-1 調整給付金に関する国のコールセンターはありますか。
ありません。
Q12-2 通帳に記載される振込依頼人名は何ですか。
「チュウオウク チョウセイキユウフキン」となります。
Q12-3 調整給付金のお知らせは会社(勤務先)に届きますか。
会社(勤務先)には届きません。対象者の住民登録地(住所)に届きます。
Q12-4 「調整給付金支給確認書」に記載されている口座はどこから紐づけた口座ですか?
令和2年度特別定額給付金支給時に利用した振込口座になります。
Q12-5 ネットやテレビで6月から定額減税がスタートと言われているが、年金所得のみの人はどうなりますか。
年金所得者についても支給要件を満たせば、調整給付金の対象となります。所得税における定額減税に関しては国税庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。個人住民税における定額減税に関しては中央区HPをご覧ください。
Q12-6 所得税も個人住民税も非課税であり、誰の被扶養者にもなっていませんが、定額減税や調整給付金の対象とはならないのでしょうか。
現在、国において検討されておりますので、詳細が決まり次第、お知らせいたします。
お問い合わせ先
中央区調整給付金コールセンター
電話:03-6281-5066
【受付時間】
平日 午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)
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