掲載日:2025年5月20日

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令和7年度定額減税(控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分)

令和6年度定額減税において対象とならなかった、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)に係る定額減税を、令和7年度特別区民税・都民税において実施します。

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にする配偶者で、本人の前年の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

令和6年度に実施した定額減税については、「令和6年度定額減税(概要)」をご確認ください。

参考:令和6年度定額減税(概要)

対象者

納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方

ただし、次の方は除きます。

  • 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である方
  • 所得控除により課税総所得金額等がなくなった方
  • 税額控除により定額減税前に所得割がなくなった方

均等割のみが課税される方や事業所課税・家屋敷課税の方は対象となりません。

減税する金額

所得割から1万円を控除します。

ただし、所得割の金額を限度とします。

実施方法

定額減税後の年税額を通常どおり徴収月や納期に分割して徴収します。

給与からの特別徴収の方

定額減税後の年税額を、令和7年6月分から令和8年5月分までの12か月に分割して徴収します。

普通徴収の方

定額減税後の税額を第1期分から第4期分に分割して徴収します。

年金からの特別徴収の方

定額減税後の税額から仮徴収額(前年度の公的年金等に係る年税額の2分の1相当額)を差し引いた額を3回に分割し、10月・12月・2月の年金から徴収します。

ただし、年金特別徴収が初年度の方や、特別徴収が中止となった方などは、上記の方法とは異なることがあります。

注意事項

ふるさと納税の特例控除額の控除限度額については、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

 

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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