掲載日:2024年10月2日
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(申請期限が迫っています)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
確認書の提出期限およびオンラインでの申請期限は令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)です。対象となる方には確認書を送付しています。給付金を受給するには、確認書の提出またはオンラインでの申請が必要です。期限を過ぎると受け付けできませんので、ご注意ください。
令和6年度の定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付金を支給します。
定額減税の詳細については以下をご覧ください。
定額減税について
支給対象
次の1・2・3のいずれにも該当する納税者が対象となります。
- 基準日(令和6年6月3日)において、令和6年度特別区民税・都民税所得割額が中央区から課税されていること
- 基準日時点で納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度特別区民税・都民税所得割額を上回る(減税しきれない)こと
- 納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
定額減税可能額とは
所得税分 3万円×減税対象人数
特別区民税・都民税分 1万円×減税対象人数
減税対象人数=納税者+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
注記:控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税は令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、区民のみなさまにいち早く給付金を支給する観点から、区で把握している令和5年分の所得や扶養などの状況から令和6年分の所得税額を推計して、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付予定です。
支給額
定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる額【①及び②により算出した控除不足額を合算し、1万円単位で切り上げた額】
注記:特別区民税・都民税の控除不足(減税しきれない)額は納税通知書や税額通知書で確認できます。また、対象者へ通知する支給確認書でも確認できます。
例:納税者が配偶者・子を扶養している場合
納税者本人
令和6年分推計所得税額 38,000円 (ア)
令和6年度分特別区民税・都民税所得割額 20,000円(イ)
定額減税可能額計算
- 所得税
30,000円×3人(本人+配偶者+子)=90,000円(1) - 特別区民税・都民税
10,000円×3人(本人+配偶者+子)=30,000円(2)
控除不足額計算
- 所得税
90,000円(1)-38,000円(ア)=52,000円(A) - 特別区民税・都民税
30,000円(2)-20,000円(イ)=10,000円(B)
支給額計算
52,000円(A)+10,000円(B)=62,000円
1万円単位で切り上げて70,000円の給付
給付までの流れ
1.7月下旬以降、支給確認書、書き方見本、制度案内、返信用封筒を対象者の方に郵送します。
2.支給確認書にあらかじめ記載された内容(氏名、住所、振込先口座など)を確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類の写し等を添えて返信用封筒で支給確認書をご返送ください。
また、支給確認書に印字された二次元コードをスマートフォンで読み取り電子申請(LoGoフォーム)することもできます。
3.ご提出いただきました書類を確認後、支給決定や振込日を通知いたします。
確認書提出期限
10月31日(消印有効)
注記:確認書の提出がない場合、受給できません。ご注意ください。
その他
注記1:7月1日から区役所2階(税務課)に中央区調整給付金専用窓口を開設します。
関連ページ
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトへリンク)
令和6年度中央区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金【10万円】のご案内
お問い合わせ先
中央区調整給付金コールセンター
電話:03-6281-5066
【受付時間】
平日 午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)
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