更新日:2022年3月15日
離職・廃業、又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失、又はそのおそれのある方に、求職活動等を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保を目指すものです。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請にあたっては原則、郵送にて申請を受付しています。
支給要件を満たしているか、必要書類等についてご不明な点がある方は事前にお電話でご確認ください。
Guide for Housing Security Benefit (Chuo city)(Revised on 1st Jan. 2021)(PDF:345KB)
Foreign Language Interpretation Call Center
にほんごでのそうだんがむずかしいひとは、えいごのつうやく(Support in English at Chuo City Office)や、テレビでんわのつうやくサービス(Video Phone Interpretation service(PDF:131KB))があります。
きぼうするひとは、れんらく(よやく)してください。
令和3年2月1日付け制度改正により、過去、受給終了した方で支給要件を満たす方は、特例により再度申請することができます。
詳しくはこちら(住居確保給付金の特例による再支給)をご覧ください。
世帯員数 | 収入基準額 |
---|---|
単身世帯 | 基準額84,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額以下 |
2人世帯 | 基準額130,000円に家賃額(上限75,000円)を加算した額以下 |
3人世帯 | 基準額172,000円に家賃額(上限81,000円)を加算した額以下 |
4人世帯 | 基準額214,000円に家賃額(上限86,000円)を加算した額以下 |
5人世帯 | 基準額255,000円に家賃額(上限91,000円)を加算した額以下 |
6人以上の世帯 | お問い合わせください。 |
世帯員数 | 資産基準額 |
---|---|
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
特例による再々延長の申請時は預貯金の上限額が異なります。
住居確保給付金の受給期間中は、常用就職に向けての求職活動を行う必要があります。
常用求職要件は令和2年4月以降緩和されていましたが、制度改正により、令和3年1月から以下の受給者の状態に応じた求職活動およびその内容報告が受給の要件となっています。
求職活動要件について、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年12月1日から当面の間、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能となります。
令和3年9月21日より、ハローワークの求職登録をオンラインで行うことが可能となりました。
オンラインで求職登録を行った場合、紙の求職受付票(ハローワーク受付票)は発行されません。
登録後に求職者マイページで確認できる求職番号を申請時の提出書類(様式1-1A(PDF:147KB)の裏面)に記載してください。
オンラインでの手続きが難しい方は、引き続き来所による手続きや相談も可能です。
詳しくはこちら(ハローワーク飯田橋利用のご案内)(PDF:1,161KB)をご覧ください。
申請を行う月の世帯の収入額の状況等に応じて支給額を算定します。
ただし、(表3)の支給上限額を超える場合は、当該支給上限額が支給額となります。
支給額=申請者が賃貸する住宅の一月あたりの家賃額
支給額=基準額と申請者が賃貸する住宅の一月あたりの家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
単身世帯 | 69,800円 |
---|---|
2人世帯 | 75,000円 |
3人世帯 | 81,000円 |
4人世帯 | 86,000円 |
5、6人世帯 | 91,000円 |
7人世帯以上 | 97,000円 |
注記1:支給月額は、生活保護の住宅扶助特別基準に準拠しています。
注記2:新たに住宅を賃借する場合は、賃料月額が上記支給上限額以内の物件に限ります。
注記3:すでに住宅を賃借している場合は、支給額を超える家賃分は自己負担となります。
支給額=84,000円(単身世帯基準額)+80,000円(家賃額)-100,000円(世帯収入額)=64,000円
214,000円(4人世帯基準額)+150,000円(家賃額)-250,000円(世帯収入額)=114,000円
算出額(114,000円)が4人世帯の支給上限額86,000円を超えるため、支給額=86,000円
給付額の算出方法について、令和2年7月1日付け省令により一部改正されました。
3カ月間
一定の要件により、2回の延長が可能です。(最長9カ月)
区から入居住宅の貸主または委託を受けた管理会社等の口座へ、直接振り込みます(代理納付)。
まずは電話等でご相談ください。
本給付金事業の要件を満たすか等の状況を伺うとともに、ご自身で不動産仲介業者等に赴き、入居希望住宅を探していただきます。
審査の後、交付される「住居確保給付金支給対象者証明書」を不動産媒介業者等へ提出して住居の賃貸借契約を締結し、入居します。契約書の写し等の必要書類を提出すると、給付金が支給されます。
現在、新型コロナウイルスによる感染症拡大予防のため、原則、郵送にて申請を受付しています。
支給要件を満たしているか、必要書類等についてご不明な点がある方は事前にお電話でご確認ください。不備がある場合、審査が遅れることとなりますのでご注意ください。
中央区福祉保健部生活支援課相談調整担当(中央区自立相談支援機関)
電話:03-3546-5303
電話受付時間:午前8時30分から午後5時まで
(祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日まで)
郵送による申請にあたっては、以下に掲載しています申請書一式を印刷していただくか、お電話で申請書を取り寄せてください。
住居確保給付金郵送申請必要書類チェックリスト(PDF:561KB)
まずは申請必要書類チェックリストを印刷のうえ項目ごとの必要書類をご用意ください。
記入例を参考に申請書等に記入、押印等いただき、チェック済みのチェックリストとあわせて郵送してください。
ダウンロード(出力)のうえ、両面設定にて印刷してください。(3、4はいずれか該当するもの)
チェックリストをご確認いただきながら、必要に応じて使用してください。
〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
中央区役所福祉保健部生活支援課
注記:送付いただく際は、封筒に『住居確保給付金申請書類在中』と明記してください。
原則、郵送(またはご都合による来庁面談)にて申請を受け付けます。
提出された書類について、問い合わせや不備等があれば申請者の方へご連絡します。
なお、書類の不備等がありますと、追加でご提出をお願いするなど審査が遅れることとなりますのでご注意ください。
支給要件が確認できる必要書類をすべて提出いただきましたら、申請受理及び審査を行います。
審査の結果、給付金の支給が決定しましたら、申請者あて「住居確保給付金支給決定通知書」を、あわせて、貸主(家主、不動産会社等)へ当該通知書の写しを送付します。
原則、支給期間の各月月末に当該月分を家主等の指定する口座へ振り込みます。
なお、初回の支払いは、申請日が当該月の16日以降である場合、事務手続の都合により、翌月の月末までに翌月分とあわせて2カ月分を支給します。
常用就職に向けての求職活動を行う必要があります。
所定の様式「求職活動等状況報告書」により、月1回以上、中央区自立相談支援機関(中央区生活支援課)へ報告を行っていただきます。
そのほか、受給者の方の状態に応じて該当月に行った求職活動の内容について、届出や申請等が必要です。
また、支給期間の延長、支給の停止等、詳しくは【住居確保給付金を受給中の方へのご案内】をご覧ください。
東京都では、住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊りしながら不安定な就労に従事する者や離職者に対して、生活支援・居住支援・資金貸付及び厚生労働省と連携した就労支援等のサポート事業を実施しています。
中央区生活支援課相談調整担当(自立相談支援機関)
電話:03-3546-5303
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