掲載日:2025年4月1日

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住居確保給付金のご案内

令和7年4月1日より、従来の家賃補助に加え、家賃の低廉な住宅への転居費用補助が始まりました。

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 住居確保給付金(家賃補助)について

離職・廃業、または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少等により経済的に困窮し、住居を喪失、またはそのおそれのある方に、求職活動を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保を目指すものです。

住居確保給付金(家賃補助)のご案内(令和7年4月改正版)(PDF:520KB)

1.相談・申請窓口

相談、申請はふくしの総合相談窓口(本庁舎地下1階)で受け付けます。支給要件に当てはまるかの事前確認、必要となる書類についてのご案内、受給後の活動のご説明をさせていただくため、まずはふくしの総合窓口にご連絡ください。

ふくしの総合相談窓口(中央区自立相談支援機関)
電話:03-3546-5303
電話受付時間:午前8時30分から午後5時まで
(祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日まで)

2.支給要件

申請時に、次のすべてに該当する方が対象です。

基本要件

離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住まい(賃貸住宅等)を喪失するおそれのある方または喪失している方

離職期間等要件

ア:離職または廃業をした場合は、離職または廃業の日から2年以内(要件に当てはまる場合は最大4年以内)であること

イ:やむを得ない休業等の場合は、申請を行う月において、収入を得る機会が本人の責または都合によらないで減少し、就労の状況が離職・廃業と同程度の状況にあること

生計維持要件

申請者が、以下の時点において世帯の主たる生計維持者であること

ア:離職または廃業をした方は、離職または廃業の日

イ:やむを得ない休業等により収入を得る機会が減少した方は、申請日の属する月

収入・資産等要件

基準額及び家賃上限額

世帯

人数

1.基準額

2.家賃上限額

3.収入基準額

4.資産基準額

単身 84,000円 69,800円 153,800円以下 504,000円以下
2人 130,000円 75,000円 205,000円以下 780,000円以下
3人 172,000円 81,000円 253,000円以下 1,000,000円以下
4人 214,000円 86,000円 300,000円以下 1,000,000円以下

その他の要件

  • 誠実かつ熱心に常用就職を目指して求職活動を行うこと
  • 自治体等が実施する離職者に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  • 申請者および申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

3.支給額・支給方法

申請を行う月の世帯の収入額の状況等に応じて支給額を算定します。ただし、世帯人数ごとの支給上限額を超える場合は、当該支給上限額が支給額となります。

世帯収入額が基準額以下の場合

支給額=申請者が賃貸する住宅の一月あたりの家賃額

世帯収入額が基準額を超える場合

支給額=基準額と申請者が賃貸する住宅の一月あたりの家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額

世帯人数ごとの支給上限額

支給上限額

世帯人数 単身 2人 3人 4人
支給上限額 69,800円 75,000円 81,000円 86,000円

支給期間

3カ月間
一定の要件により、2回の延長が可能です。(最長9カ月)

支給方法

区から入居住宅の貸主または委託を受けた管理会社等の口座へ、直接振り込みます(代理納付)。

すでに住居を喪失している方は

まずは電話等でご相談ください。
本給付金事業の要件を満たすか等の状況を伺うとともに、ご自身で不動産仲介業者等に赴き、入居希望住宅を探していただきます。
審査の後、交付される「住居確保給付金支給対象者証明書」を不動産媒介業者等へ提出して住居の賃貸借契約を締結し、入居します。契約書の写し等の必要書類を提出すると、給付金が支給されます。

新たに住宅を賃借する場合は、賃料月額が住居確保給付金の支給上限額以内の物件に限ります。

4.住居確保給付金の受給中の義務

住居確保給付金の受給期間中は、受給者の状態ごとに常用就職等に向けての求職活動等を行う必要があります。

常用就職を目指した求職活動

  1. 申請時の公共職業安定所(ハローワーク等)への求職申込み
  2. 月4回以上の自立相談支援機関との面談等
  3. 月2回以上のハローワークにおける職業相談等
  4. 原則週1回以上の企業等への応募・面接

事業再生等を目指した活動(注記)

  1. 申請時の経営相談先(商工観光課等)への求職申込み
  2. 月4回以上の自立相談支援機関との面談等
  3. 原則月1回の経営相談先での経営相談
  4. 月1回以上の給与収入外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組み

注記:6カ月以降もなお事業の再生ができず再延長になった場合には、「常用就職を目指した求職活動」に切り替えていただきます。

ハローワークの求職登録にあたって

ハローワークの求職登録は、オンラインで行うことも可能です。
オンラインで求職登録を行った場合、紙の求職受付票(ハローワーク受付票)は発行されません。
登録後に求職者マイページで確認できる求職番号を申請時の提出書類(様式1-1A(PDF:158KB)の裏面)に記載してください。
オンラインでの手続きが難しい方は、引き続き来所による手続きや相談も可能です。
詳しくはこちら(ハローワーク飯田橋利用のご案内)(PDF:1,162KB)をご覧ください。

詳細については、以下の案内をご覧ください。

住居確保給付金を受給中の方へのご案内

5.申請書類について

申請書類

必要書類チェックリスト(家賃補助)(PDF:575KB)をご確認の上、必要書類をご用意ください。

申請書等様式

  1. 住居確保給付金支給申請書(様式1-1)注記:両面印刷(PDF:137KB)
  2. 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)注記:両面印刷(PDF:158KB)
  3. (住居喪失のおそれのある方)入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)注記:両面印刷(PDF:203KB)
  4. (住居喪失された方)入居住宅に関する状況通知書(様式2-1)注記:両面印刷(PDF:223KB)
  5. 住居確保給付金にかかる相談受付・申込票兼家計改善・就労活動等計画書:(両面印刷)(PDF:166KB)

申請書等記入例

  1. 【記入例】住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(PDF:181KB)
  2. 【記入例】入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(PDF:213KB)

参考様式

チェックリストをご確認いただきながら、必要に応じて使用してください。

  1. (参考様式5)離職状況等に関する申立書(PDF:103KB)
  2. (参考様式5-1)就業機会の減少に関する申立書(PDF:81KB)
  3. (参考)住居確保給付金に係る収支状況表(PDF:304KB)

6.受給までの流れ

申請書類の提出


提出された書類について、問い合わせ、不備等があれば申請者の方へご連絡します。
なお、書類の不備等がありますと、追加でご提出をお願いするなど審査が遅れることとなりますのでご注意ください。

審査

支給要件が確認できる必要書類をすべて提出いただきましたら、申請受理および審査を行います。

支給決定

審査の結果、給付金の支給が決定しましたら、申請者あて「住居確保給付金支給決定通知書」を、あわせて、貸主(家主、不動産会社等)へ当該通知書の写しを送付します。

給付金の支給

原則、支給期間の各月月末に当該月分を家主等の指定する口座へ振り込みます。(家賃額が支給額を超える場合、差額分の支払いについては家主等と直接調整していただきます。)
なお、初回の支払いは、申請日が当該月の16日以降である場合、事務手続の都合により、翌月の月末までに翌月分とあわせて2カ月分を支給します。

受給期間中

常用就職等に向けての求職活動等を行う必要があります。
所定の様式「求職活動等状況報告書」により、中央区自立相談支援機関(中央区地域福祉課)へ報告を行っていただきます。
そのほか、受給者の方の状態に応じて該当月に行った求職活動の内容について、届出、申請等が必要です。
また、支給期間の延長、支給の停止等について詳しくは【住居確保給付金を受給中の方へのご案内】をご覧ください。

7.留意事項

  • 住居確保給付金は常用就職等により基準を超える収入を得られることになったときは、支給が終了します。また、就労活動を行わない場合、不正に受給した場合は、一部または全額を返還していただきます。
  • 住居確保給付金とあわせて引越しや生活資金として、中央区社会福祉協議会の貸付けを受けることができます。(審査があります)
  • 住居確保給付金の支給終了後に新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)された場合、収入状況が改善した後に自己の責によらない休業により収入が減少した場合等については、再支給を申請することができる場合があります。再支給を申請する際は、解雇通知書または離職理由(解雇)が確認できる離職票、休業証明書等の書面が必要になります。詳しくは、中央区自立相談支援機関(中央区地域福祉課)へご連絡ください。

 住居確保給付金(転居費用補助)について

同一世帯の方の死亡、または離職や廃業などにより世帯収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担を軽減する必要のある方に、転居費用を補助します。家計改善支援事業を受けていただき、家計改善支援員とともに家計表や家計再生プランを作成します。

住居確保給付金(転居費用補助)のご案内(PDF:702KB)

1.相談・申請窓口

相談、申請は地域福祉課福祉総合相談係(本庁舎地下1階)で受け付けます。支給要件に当てはまるかの事前確認、必要となる書類についてのご案内をさせていただくため、まずは福祉総合相談係にご連絡ください。

地域福祉課福祉総合相談係
電話:03-6278-8059
電話受付時間:午前8時30分から午後5時まで
(祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日まで)

2.支給要件

申請時に、次のすべてに該当する方が対象です。

基本要件

同一の世帯に属する方の死亡、または離職もしくは休業等により世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住まい(賃貸住宅等)を喪失するおそれのある方または喪失している方

収入減少期間要件

申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること

生計維持要件

申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること

家計改善に関する要件

生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること

資産・収入等要件

基準額及び家賃上限額

世帯

人数

1.基準額

2.家賃上限額

(注記)

3.収入基準額

4.資産基準額

単身 84,000円 69,800円 153,800円以下 504,000円以下
2人 130,000円 75,000円 205,000円以下 780,000円以下
3人 172,000円 81,000円 253,000円以下 1,000,000円以下
4人 214,000円 86,000円 300,000円以下 1,000,000円以下

注記:持家に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の金額となります。

その他の要件

  • 自治体等が実施する離職者に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  • 申請者および申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

3.対象経費

支給対象となる経費

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用

支給対象とならない経費

  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

4.支給額・支給方法

支給上限額

転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準額の3倍。

支給方法

転居先の住宅に係る初期費用

区から不動産仲介業者等の口座へ、直接振り込みます(代理納付)。

初期費用以外の経費

個々の状況に応じて、業者等の口座へ振り込むか、申請者の口座等へ支給します。

5.申請書類について

申請書類

必要書類チェックリスト(転居費用補助)(PDF:284KB)をご確認の上、必要書類をご用意ください。

申請書等様式(他の必要書類は、ご相談時に状況に応じてご案内します)

  1. 住居確保給付金支給申請書(様式1-1)注記:両面印刷(PDF:137KB)
  2. 住居確保給付金申請時確認書(様式1-2A)(PDF:123KB)
  3. 住居確保給付金にかかる相談受付・申込票兼家計改善・就労活動等計画書(PDF:166KB)
  4. 相談時家計表(PDF:130KB)

6.受給までの流れ

ご本人または世帯の状況によって異なります。

相談(初回)

生活状況や現在の収支、および資産の状況等をお伺いします。

転居費用補助制度の詳しい説明を行い、支給要件に該当すると思われる場合は以下の書類をお渡しします。また、必要に応じて必要書類をご案内しますので、次回来所時にあわせてご持参ください。

  • 生活困窮者住居確保給付金申請書(様式1-1)
  • 住居確保給付金申請時確認書(様式1-2A)
  • 住居確保給付金にかかる相談受付・申込票兼家計改善・就労活動等計画書
  • 相談時家計表

相談(2回目)

持参していただいた資料を確認し、家計改善支援の予約をします。

家計改善支援

家計改善支援員とともに、「相談時の家計表」とその他の資料を基に、「転居後の家計計画表」を作成します。

転居後の家計計画表を作成することで、「家計改善のために転居が必要であること」「転居費用の捻出が困難であること」等を確認し、家賃の適正額を示します。

「家計改善に関する要件」に該当すると判断されましたら「要転居証明書」を発行します。また、生活困窮者住居確保給付金申請書(様式1-1)の写し、入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-2)をお渡しします。

住居を確保します

家計改善支援で示された家賃額をおおよその目安として、不動産仲介業者等に生活困窮者住居確保給付金申請書の写しを提示し、給付金の支給決定等を条件に入居可能な住居を確保します。

住居を確保した際は、不動産仲介業者等へ入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-2)の記載を依頼してください。

申請書類の提出

すべての書類が揃ったら提出します。

審査・支給決定

審査の結果、申請内容が適正であると判断された場合は、「住居確保給付金支給決定通知書」及び「住居確保報告書」を交付し、支給します。

決定後、転居に要する費用が支給額を上回った場合、差額は自己負担となります。下回った場合は返還していただきます。

転居・報告書提出

入居日から7日以内に、「住居確保報告書」に「賃貸借契約書の写し」「住民票の写し」を添付して提出してください。

その他の支援に関するリンク

お問い合わせ先

福祉保健部地域福祉課福祉総合相談係

〒104-8404 築地一丁目1番1号本庁舎地下1階

電話:03-3546-5303

(自立相談支援機関)

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