掲載日:2023年6月21日

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住居確保給付金を受給中の方へ

住居確保給付金の受給期間中は、常用就職に向けての求職活動を行う必要があります。
受給中は、公共職業安定所(ハローワーク)の利用、自立相談支援機関の支援員との面談等、その他様々な方法により常用就職、生活再建に向けた求職活動を行ってください。

受給期間中の求職活動について

受給中の義務

受給期間中は受給者の状態に応じた求職活動(1)およびその報告(2)を行う必要があります。
(受給者の義務となりますので、これを怠る場合は、住居確保給付金の支給を中止します。)

(1)受給者の状態に応じた求職活動要件

1.離職、廃業等による受給者(就労を目指す方)
  • 申請時のハローワーク等への求職申込み(注記)
  • 月4回以上の自立相談支援機関での相談
  • 月2回以上のハローワーク等での職業相談等(注記)
  • 週1回以上の企業等への応募
  • 支援プラン(注記)に応じた活動
2.休業等による受給者(事業再生を目指す方)
  • 申請時の経営相談先への相談申込み
  • 月4回以上の自立相談支援機関での相談
  • 月1回以上の経営相談先での相談
  • 月1回以上の収入の増加を図る取組
  • 支援プラン(注記)に応じた活動

注記:「支援プラン」:支援員と面談等を実施し、受給者本人と一緒に抱える課題や状況を整理して、生活再建に向けてどのような活動や支援が必要かを考え、具体的なプランを作成します。
注記:「求職申込、職業相談等」:ハローワーク、公的な無料職業紹介での求職活動

注記:休業等(自営業者で事業再生等を目指す方)の対象者であっても、住居確保給付金7~9か月目は離職・廃業・休業等(就労を目指す方)と同様に、公共職業安定所での職業相談や企業への応募を行っていただきます。

(2)求職活動状況等の報告

離職・廃業・休業等の場合

必要とされる求職活動及び提出する報告様式

(ア)自立相談支援機関との面談等(月4回以上)(注記1)

・・・「求職活動等状況報告書」(参考様式9)

(イ)企業応募(原則週1回以上)

・・・「常用就職活動状況報告書」(参考様式7)

(ウ)ハローワーク等での職業相談(月2回以上)

・・・「職業相談確認票」(参考様式6)

(エ)その他の活動(副業、就労準備、家計改善等)

・・・必要に応じて(参考様式6)、(参考様式7)等を使用

(ア)~(ウ)は必須。(エ)は任意(支援プランに従う)

休業等(自営業等で事業再生を目指す方)の場合

必要とされる求職活動及び提出する報告様式

(ア)自立相談支援機関との面談等(月4回以上)(注記1)

・・・「求職活動等状況報告書」(参考様式9)

(オ)経営相談(原則月1回以上)

・・・「自立に向けた活動計画」(参考様式10)

(カ)収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)

・・・「自立に向けた活動状況報告書」(参考様式11)

(エ)その他の活動(副業、就労準備、家計改善等)

・・・必要に応じて(参考様式10)、(参考様式11)を使用

(ア)~(ウ)は必須。(エ)は任意(支援プランに従う)

(注記1)月4回以上、区(自立相談支援機関)への就労状況等の報告が必要です。

  • 初回~3回目までは、「求職活動等状況報告書」(参考様式9)に記載し、報告書の写しをメール、ファクス、郵送等で区へ提出してください。
  • 4回目に、「求職活動等状況報告書」(参考様式9)の原本を窓口に提出し、活動内容の報告を行ってください。

ハローワークでの職業相談

ハローワークでは、再就職や転職を目指す求職者の方が生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する求職者支援制度などにより、就職活動をサポートするための支援を行っています。また、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併用受給が可能です。

詳しくは以下のご案内をご確認ください。

公的な無料職業相談

ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能です。

経営相談先での経営相談

中央区区民部商工観光課、よろず支援拠点等では経営に関する相談を行っています。

求職活動状況等の報告様式

月1回の報告にあたっては、支給決定通知書の郵送時に3カ月分を送付していますが、こちらからもダウンロードいただけます。

支給の中止

受給期間中に常用就職した場合や休業等の解消により収入基準額を超えた場合は、届出が必要です。

支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているもの)した場合や、休業等の解消により収入を得る機会が改善し、収入基準額を超えた場合は、その収入が得られた月から支給を中止します
収入基準額を超えた場合は、「常用就職届」に収入(見込)額が確認できる書類を添付し、区の生活支援課(中央区自立相談支援機関)へ提出してください。

なお、上記のほか、以下の場合に支給を中止することがあります。

  • 状態に応じた求職活動を怠った場合
  • 求職活動等状況報告書による報告がない場合
  • 申請時の住居から退去した場合
  • 虚偽の申請が判明した場合

受給期間の延長

住居確保給付金の支給期間は原則3カ月ですが、受給者が常用就職できなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合も含む)または受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続き給付金の支給が必要と認められる場合は、申請により、3カ月の支給期間を2回まで延長および再延長することができます。

  • 「住居確保給付金受給中の方へのご案内」の3ページに延長・再延長にかかる収入等の要件を記載していますのでご確認ください。

住居確保給付金受給者の方へのご案内(令和5年4月改正版)(PDF:1,085KB)

延長を希望される場合は、支給期間の最終月に延長の申請が必要です。

申請手続につきましては、最終月の世帯の収入や資産状況を再度確認したうえで、原則郵送にて延長申請をしていただきます。
最終月の求職活動等状況報告書でお申し出いただくとともに、(様式1-2)「生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)」を提出してください。
申請書は以下からダウンロードできます。
ご自身での印刷が難しい場合は、申請書を郵送いたしますのでご連絡(電話:03-3546-5303)ください。

この様式は、両面印刷でプリントアウトして使用してください。
申請書のほか、以下の添付書類が必要です。

  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入金額が確認できる書類
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
  • 誠実かつ熱心に求職活動を行っていたことを証する書類(任意)
  • 賃貸借契約の期間を更新した場合はその更新契約書の写し

報告書および延長申請にかかる書類の送付先

中央区福祉保健部生活支援課(中央区自立相談支援機関)
〒104-8404
中央区築地1-1-1
ファクス:03-3544-0505
メールアドレス:jiritsu_sodan(at)city.chuo.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しています。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

関連リンク

お問い合わせ先

福祉保健部生活支援課相談調整担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎地下1階

電話:03-3546-5303

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