掲載日:2026年10月1日

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在園中の変更事項に関する手続き

家庭状況・勤務状況に変更があったとき

入園後において、住所・氏名の変更、出産、産前・産後休暇、育児休業、転職、退職など、家庭の状況や勤務の状況に変更があった場合は書類の提出が必要です。変更する内容によって添付書類が異なりますので下記を参照の上、手続きをしてください。

注記:「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」はLoGoフォームでの電子申請が可能です。電子申請一覧をご確認ください。

出産および産前産後休業・育児休業を取得するとき

すでに保育園に通っているお子さんについて、引き続き在園を希望する場合

出産および産前産後休業を取得する場合

「妊娠・出産」認定の有効期間(出産予定月の2ヵ月前の月から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月まで)の間、在園を継続することができます。希望する方は「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」および「母子手帳の写し(表紙と分娩予定日の記載があるページ)」を出産予定月の4ヵ月前の月の末日までに提出してください。(育児休業中の在園も希望する場合、以下の手続きを同時にすることもできます。)また、「妊娠・出産」認定の期間は原則として月極延長保育の利用はできませんので、利用中の方は別途、解除手続きを行ってください。

育児休業を取得する場合

原則「保育を必要とする事由」に該当しませんが、既に保育園に在園しているお子さんについては、「育児休業」認定を受け、在園を継続することができます。(特例在園といいます。)希望する方は「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」および「就労証明書(育児休業期間が記載されているもの)」を「育児休業」認定を受けようとする前月の末日までに提出してください。

なお、特例在園の期間は、育児休業期間が終了する月の末日までです。(令和7年度までは、出生時が1歳に達する年度の末日まででしたが、変更となりました。)それ以降については、復職し「就労」認定を受ける等の手続きを行うことで、在園を継続することができます。また、特例在園の期間は原則として月極延長保育の利用はできませんので、利用中の方は別途、解除手続きを行ってください。

 

すでに保育園に通っているお子さんについて、保育園を退園してご家庭で保育する場合

産後休業の後、育児休業を取得するにあたり、特例在園を希望せず退園する場合、かつ以下の手続きを行った場合に限り、復職が可能になった段階で再度申し込みをされる際に利用調整基準表の調整指数5番「育児休業の取得により、一時退園し、育児休業明けに再度入所を申し込む場合」が適用されます。
退園する場合は、「妊娠・出産」認定の有効期間が終わる月の末日までに「保育所退所届」を在園している園に提出し、当該月の末日をもって退園してください。その際、退所届に「第〇子の育児休業に入るため退園します。調整指数5番の適用を希望します。」と記載してください。

就労状況に変更があったとき

就労先・就労条件が変更になった場合は「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」、「就労証明書」を提出してください。
退職した場合は、基本的に保育園は退園になります。退職後、求職活動をする場合は、退職日から3か月以内に就労を開始してください。(退職日から3か月以内に勤務を開始されない場合は退園となります。)
退職の際に「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」、「求職活動状況申立書」をご提出ください。
就職後は、「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」、「就労証明書」の提出が必要です。

区外へ転出するとき

区外に転出し、引き続き在園する保育園に通うことを希望するとき

転出した日の前日の属する月の末日までに転出先自治体にその旨お申し込みください。また、転出に伴い、中央区における教育・保育給付認定の有効期間が転出した月の月末までで終了となるため、転出先自治体において改めて教育・保育給付認定を受ける必要があります。これらの手続きを行わない場合は退園になります。
なお、申し込みいただいても下表の条件に該当しない場合は、在園することができません。

転出した年度

 

  • 転出した年度の末日まで継続して在園することができます。
次年度以降

 

  • 保護者(父母)のどちらかが中央区に在勤・在学しており、お子さんが私立認可保育所または私立認定こども園の3~5歳児クラスに在籍する場合は、継続して在園ができます。
  • 転出先自治体における教育・給付認定の有効期間が終了した場合または中央区内に在勤・在学先がなくなった場合(中央区内に在勤していた保護者が育児休業を取得する場合を含む)は、当該月の末日で退園となります。

「保育所退所届」を既に提出している場合は、お申し込みいただいても在園することができませんのでご注意ください。

転園を希望するとき

転園の申込をする方は、「保育所転園申込書」、「保育の必要性を証明する書類」を提出してください。その他の申込方法は入園申し込みと同様です。詳細は認可保育所 申し込み手続きをご覧ください。また、転園の申込はLoGoフォームによる電子申請が可能です。電子申請一覧をご確認ください。

  • 注記1:転園先に内定した場合、いかなる理由があっても元の園に戻ることができません。転園内定後に辞退した場合、内定・決定が取り消しとなった場合は、現在在園している園も退園になります。
  • 注記2:転園の意思がなくなった場合は、速やかに「保育所入所(転園)申込取下届」を提出してください。

保育園を退園するとき

認可保育園を退園する場合は、事前に「保育所退所届」をお子さんが通っている保育園に提出してください。
登園がなくても、退所届の提出がなければ保育料が発生します。
また、月の途中の退園でも、1か月分の保育料がかかります。(日割り計算はできません。)
退所届の提出により退園が確定しますので、必ず退園の意思が固まってから提出してください。
退所届の提出後の取消しはできません。

保育所退所届(PDF:65KB)

お問い合わせ先

福祉保健部保育課保育入園係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)

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