掲載日:2024年9月24日
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令和6年度子どものための教育・保育給付認定に係る家庭状況届(認可保育所等の継続利用の手続き)
認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(以下「認可保育施設」という。)を利用されている方は、法令の定めにより、保育を必要とする事由の状況を確認するため、年に一度、家庭状況届などの提出が必要となります。引き続き在園するために必要なお手続きとなりますので、対象となる方は以下のとおり必要書類の提出をお願いします。
なお提出期限を過ぎても提出がなく、保育を必要とする事由に該当することが確認できない場合は、退園となりますのでご注意ください。
令和6年度子どものための教育・保育給付認定に係る家庭状況届について(PDF:802KB)
対象世帯
対象の世帯には在園施設または区から個別に通知を配布しています。通知を配布された世帯は、内容をご確認の上、必ずお手続きをお願いします。
令和6年4月以降に入所・転園・月極延長保育の利用開始があった世帯などは、対象外となる場合があります。
提出書類
- 子どものための教育・保育給付認定に係る家庭状況届
- お子さんの保育の必要性を証明する書類
子どものための教育・保育給付認定に係る家庭状況届(PDF:176KB)
【記入例】子どものための教育・保育給付認定に係る家庭状況届(PDF:245KB)
注記:お子さんの保育の必要性を証明する書類については、保護者の方の保育を必要とする事由により異なります。
提出方法
- 郵送
添付の提出用封筒に必要書類一式を封入の上、お近くの郵便ポストに投函してご返送ください。切手は不要です。 - オンライン申請
マイナポータル「ぴったりサービス」によるオンライン申請が可能です。オンライン申請には、マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタ付きのパソコンが必要です。 - 保育課保育入園係へ提出
中央区役所6階の保育入園係窓口へ直接ご提出ください。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。 - 在籍している認可保育施設へ提出
添付の提出用封筒に必要書類を封入の上、ご提出ください。兄弟姉妹で異なる施設を利用している場合は、下のお子さんが利用している施設にご提出ください。
注記1:転園、月極延長保育、兄弟姉妹の新規入所の申込書類は、同封しないようご注意ください。同封した場合は、利用調整の対象になりません。
注記2:兄弟姉妹で認可保育施設に通っている場合は、1部のみの提出で結構です。
注記3:書類の提出に関して、携帯電話やスマートフォンへSMS(ショートメッセージサービス)によるお知らせを送信することがあります。
提出期限
令和6年8月9日(金曜日)必着
お子さんの保育の必要性を証明する書類について
保育を必要とする事由により、提出する必要書類が異なります。
父母それぞれの該当する書類をご提出ください。
注記1:令和6年4月1日以降に発行された書類が有効となります。
注記2:既に令和6年4月1日以降に発行された書類を区へ提出済みで、提出時と現在の状況に変更がなければ省略可能です。省略する場合は、封筒の提出書類チェック欄の「提出済」にチェックを入れてください。
注記3:ひとり親家庭の場合は、保育を必要性を証明する書類に加えて、ひとり親家庭であることを証明する書類の提出が必要です。
就労(育児休業中を含む)【従業員】
就労証明書(区書式)
- 内容は就労先のご担当の方に記入を依頼してください。
- 就労先が複数ある場合は、一カ所につき一枚ずつ、全て提出してください。
就労(育児休業中を含む)【派遣社員】
- 就労証明書(区書式)
- 直近の労働者派遣契約書または就業条件明示書の写し(育児休業中の場合は、産前休暇前のもの)
- 1、2いずれも提出が必要です。
- 派遣元の会社に就労内容の証明を依頼してください。
- 派遣先がわかる証明として契約書または明示書をつけてください。
就労(育児休業を含む)【自営業主(個人事業主)/経営者/会社役員/家族従業員/業務委託】
- 就労証明書(区書式)
- 事業を営んでいることを証明する書類(営業証明)
- 1、2のいずれも提出が必要です。
- 1は保護者が代表者である場合、保護者自身が記入してください。
- 2は以下の「事業を営んでいることを証明する書類について」をご参照ください。
事業を営んでいることを証明する書類について
以下のAグループ(事業の概要を確認できる書類)とBグループ(継続的に働いてることが確認できる書類)の中から、それぞれ提出可能なものを1種類ずつお選びいただき、写しをご提出ください。
なおAグループについては、以前ご提出いただいたものから変更がなければ省略可能です。
Aグループ
事業の概要が確認できる書類
- 登記事項証明書
- 営業許可書などの事業の許可証
- 税務署へ提出する開業届出書
- 事業の名称、所在地、内容等が分かるパンフレットやホームページなど
Bグループ
継続的に働いていることが確認できる書類(直近3カ月分)
- 出勤簿、通勤記録など
- 給与(報酬)明細書、賃金台帳、振込口座の通帳(名義と振込のページ)など
注記1:育児休業中の方は産前休暇前の3カ月分をご提出ください。
注記2:自身が個人事業主・経営者の方は、営業に伴う契約書、納品書、請求書、領収書なども可。(契約先・取引先の機密情報はマスキング(黒で塗りつぶすこと)可。)
疾病・障害
- 診断書の写し
- 障害者手帳の写し
- 1は必ずご提出ください。病名、病状、回復見込み、日中にお子さんの保育が必要である旨が記載されている必要があります。
- 2はお持ちの方のみご提出ください。
介護・看護
- 介護・看護に関する申立書(区書式)
- 介護が必要な状況がわかる書類
- 1、2のいずれも提出が必要です。
- 1は指定の書式に記入してください。
災害復旧
り災証明書
- 区にお問い合わせください。
学校等に在学・職業訓練
- 在学証明書(区書式)
- 学生証の写し
- 1、2のいずれも提出が必要です。
- 1は区指定の書式で作成するよう在学先に依頼してください。
- 在学先は学校教育法規定の施設に限ります。
(区書式)の書類はこちらからダウンロードできます。
ひとり親家庭の書類について(該当する場合のみ)
ひとり親家庭の場合につきましては、上表の該当書類に加えて、次のいずれかの書類の写しを提出してください。
- 戸籍全部事項証明書(受理証明書)
- 児童扶養手当証書
- ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)医療証
- 児童育成手当認定通知書
- 児童育成手当受給者証明書
- 事件係属証明書(調停期日通知書)
- 大使館発行の独身証明書
注記1:令和6年4月1日以降に発行された書類または令和6年4月1日が有効期限内の書類である必要があります。
注記2:調停期日通知書は調停が係属中と判断できる書類に限ります。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育入園係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587
受付:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
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