マンションの適正な管理の推進に関する条例等
更新日:2013年12月2日
中央区のマンション居住世帯率は88%(平成22年国勢調査)となっており、区民の主要な居住形態となっています。
このことから、マンションの適正な維持管理を誘導し、社会資本としての良好なマンションストックの形成を推進するとともに、マンション居住者間や地域住民との交流を促進し、コミュニティの育成と振興の支援する目的とした条例を制定しています。
・中央区マンションの適正な管理を推進する条例 (平成21年3月30日制定)
・中央区マンションの適正な管理を推進する条例施行規則 (平成21年3月31日制定)
施行日 平成21年10月1日
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住宅課計画指導係
電話 03-3546-5466
