掲載日:2023年6月21日
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住居確保給付金のご案内
離職・廃業、または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少等により経済的に困窮し、住居を喪失、またはそのおそれのある方に、求職活動を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保を目指すものです。
支給要件を満たしているか、必要書類等についてご不明な点がある方は事前にお電話でご確認ください。
住居確保給付金のご案内(令和5年4月改正版)(PDF:632KB)
Guide for HOUSING SECURITY BENEFIT(Revised on April 2023)(PDF:373KB)
Foreign Language Interpretation Call Center
- つうやくサービス
にほんごでのそうだんがむずかしいひとは、えいごのつうやく(Support in English at Chuo City Office)や、テレビでんわのつうやくサービス(Video Phone Interpretation service(PDF:132KB))があります。
きぼうするひとは、れんらく(よやく)してください。 - 特例による再支給
令和5年3月31日をもって特例による再支給は終了しました。
対象要件
次の全ての要件に該当する方
- 1.離職または休業等により経済的に困窮し、住まい(賃貸住宅等)を喪失するおそれのある方または喪失している方
- 2.申請日において、以下のいずれかの状況である方
- ア:離職または休業等の日から2年以内(要件に当てはまる場合は最大4年以内)である
- イ:本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある
- 3.申請者が、以下の時点において世帯の主たる生計維持者である方
- ア:離職または休業等をした方は、離職等の日
- イ:休業等により収入が減少した方は、申請日の属する月
- 4.申請を行う月に、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が(注記1)の収入基準額以下である方
-
注記1 収入基準額
-
単身世帯
- 基準額84,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額以下
-
2人世帯
- 基準額130,000円に家賃額(上限75,000円)を加算した額以下
-
3人世帯
- 基準額172,000円に家賃額(上限81,000円)を加算した額以下
-
4人世帯
- 基準額214,000円に家賃額(上限86,000円)を加算した額以下
-
5人世帯
- 基準額255,000円に家賃額(上限91,000円)を加算した額以下
-
6人以上の世帯
- お問い合わせください。
- 5.申請時に、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の資産(預貯金、現金等)の合計額が(注記2)の金額以下である方
-
注記2 資産基準額
-
単身世帯
- 504,000円
-
2人世帯
- 780,000円
-
3人以上世帯
- 1,000,000円
- 6.誠実かつ熱心に常用就職を目指して求職活動を行うこと
- 7.自治体等が実施する離職者に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 8.申請者および申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
住居確保給付金の受給中の義務
住居確保給付金の受給期間中は、受給者の状態ごとに常用就職等に向けての求職活動等を行う必要があります。
常用就職を目指した求職活動
- 申請時の公共職業安定所(ハローワーク等)への求職申込み
- 月4回以上の自立相談支援機関との面談等
- 月2回以上のハローワークにおける職業相談等
- 原則週1回以上の企業等への応募・面接
事業再生等を目指した活動(注記)
- 申請時の経営相談先(商工観光課等)への求職申込み
- 月4回以上の自立相談支援機関との面談等
- 原則月1回の経営相談先での経営相談
- 月1回以上の給与収入外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組み
注記:6カ月以降もなお事業の再生ができず再延長になった場合には、「常用就職を目指した求職活動」に切り替えていただきます。
ハローワークの求職登録にあたって
ハローワークの求職登録は、オンラインで行うことも可能です。
オンラインで求職登録を行った場合、紙の求職受付票(ハローワーク受付票)は発行されません。
登録後に求職者マイページで確認できる求職番号を申請時の提出書類(様式1-1A(PDF:158KB)の裏面)に記載してください。
オンラインでの手続きが難しい方は、引き続き来所による手続きや相談も可能です。
詳しくはこちら(ハローワーク飯田橋利用のご案内)(PDF:1,162KB)をご覧ください。
詳細については、以下の案内をご覧ください。
支給額・支給方法
支給額
申請を行う月の世帯の収入額の状況等に応じて支給額を算定します。
ただし、(注記3)の支給上限額を超える場合は、当該支給上限額が支給額となります。
世帯収入額が基準額以下の場合
支給額=申請者が賃貸する住宅の一月あたりの家賃額
世帯収入額が基準額を超える場合
支給額=基準額と申請者が賃貸する住宅の一月あたりの家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
注記3 住居確保給付金の支給上限額
単身世帯:69,800円
2人世帯:75,000円
3人世帯:81,000円
4人世帯:86,000円
5、6人世帯:91,000円
7人世帯以上:97,000円
注記1:支給月額は、生活保護の住宅扶助特別基準に準拠しています。
注記2:新たに住宅を賃借する場合は、賃料月額が上記支給上限額以内の物件に限ります。
注記3:すでに住宅を賃借している場合は、支給額を超える家賃分は自己負担となります。
- 例1:単身世帯の方の申請月の収入が100,000円、実際の家賃額が80,000円の場合
支給額=84,000円(単身世帯基準額)+80,000円(家賃額)-100,000円(世帯収入額)=64,000円 - 例2:4人世帯の方の申請月の世帯収入が250,000円、実際の家賃額が150,000円の場合
214,000円(4人世帯基準額)+150,000円(家賃額)-250,000円(世帯収入額)=114,000円
算出額(114,000円)が4人世帯の支給上限額86,000円を超えるため、支給額=86,000円
支給期間
3カ月間
一定の要件により、2回の延長が可能です。(最長9カ月)
支給方法
区から入居住宅の貸主または委託を受けた管理会社等の口座へ、直接振り込みます(代理納付)。
すでに住居を喪失している方は
まずは電話等でご相談ください。
本給付金事業の要件を満たすか等の状況を伺うとともに、ご自身で不動産仲介業者等に赴き、入居希望住宅を探していただきます。
審査の後、交付される「住居確保給付金支給対象者証明書」を不動産媒介業者等へ提出して住居の賃貸借契約を締結し、入居します。契約書の写し等の必要書類を提出すると、給付金が支給されます。
新たに住宅を賃借する場合は、賃料月額が住居確保給付金の支給上限額以内の物件に限ります。
申請方法
支給要件を満たしているか、必要書類等についてご不明な点がある方は事前にお電話でご確認ください。不備がある場合、審査が遅れることとなりますのでご注意ください。
- 来所による相談や申請の受付けも行っています(予約制)。
- 申請に必要な書類が整った時点で申請受付となり、審査の結果支給が決定すると当該受付日の属する月分から支給されます。
問合せ先
中央区福祉保健部生活支援課相談調整担当(中央区自立相談支援機関)
電話:03-3546-5303
電話受付時間:午前8時30分から午後5時まで
(祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日まで)
郵送による申請
郵送による申請にあたっては、以下に掲載しています申請書一式を印刷していただくか、お電話で申請書を取り寄せてください。
住居確保給付金郵送申請必要書類チェックリスト(PDF:575KB)
まずは申請必要書類チェックリストを印刷のうえ項目ごとの必要書類をご用意ください。
記入例を参考に申請書等に記入、押印等いただき、チェック済みのチェックリストとあわせて郵送してください。
申請書類
ダウンロード(出力)のうえ、両面設定にて印刷してください。(3、4はいずれか該当するもの)
- 住居確保給付金支給申請書(様式1-1)注記:両面印刷(PDF:137KB)【記入例(PDF:181KB)】
- 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)注記:両面印刷(PDF:158KB)
- (住居喪失のおそれのある方)入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)注記:両面印刷(PDF:203KB)【記入例(PDF:213KB)】
- (住居喪失された方)入居住宅に関する状況通知書(様式2-1)注記:両面印刷(PDF:223KB)
- 住居確保給付金にかかる相談受付・申込票兼家計改善・就労活動等計画書:(両面印刷)(PDF:166KB)
参考様式
チェックリストをご確認いただきながら、必要に応じて使用してください。
申請書の送付先
〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
中央区役所福祉保健部生活支援課
注記:送付いただく際は、封筒に『住居確保給付金申請書類在中』と明記してください。
受給までの流れ
申請書類の提出(郵送等)
提出された書類について、問い合わせ、不備等があれば申請者の方へご連絡します。
なお、書類の不備等がありますと、追加でご提出をお願いするなど審査が遅れることとなりますのでご注意ください。
審査
支給要件が確認できる必要書類をすべて提出いただきましたら、申請受理および審査を行います。
支給決定
審査の結果、給付金の支給が決定しましたら、申請者あて「住居確保給付金支給決定通知書」を、あわせて、貸主(家主、不動産会社等)へ当該通知書の写しを送付します。
給付金の支給
原則、支給期間の各月月末に当該月分を家主等の指定する口座へ振り込みます。
なお、初回の支払いは、申請日が当該月の16日以降である場合、事務手続の都合により、翌月の月末までに翌月分とあわせて2カ月分を支給します。
受給期間中
常用就職等に向けての求職活動等を行う必要があります。
所定の様式「求職活動等状況報告書」により、中央区自立相談支援機関(中央区生活支援課)へ報告を行っていただきます。
そのほか、受給者の方の状態に応じて該当月に行った求職活動の内容について、届出、申請等が必要です。
また、支給期間の延長、支給の停止等について詳しくは【住居確保給付金を受給中の方へのご案内】をご覧ください。
留意事項
- 住居確保給付金は常用就職等により基準を超える収入を得られることになったときは、支給が終了します。また、就労活動を行わない場合、不正に受給した場合は、一部または全額を返還していただきます。
- 住居確保給付金とあわせて引越しや生活資金として、中央区社会福祉協議会の貸付けを受けることができます。(審査があります)
- 住居確保給付金の支給終了後に新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)された場合、収入状況が改善した後に自己の責によらない休業により収入が減少した場合等については、再支給を受給することができる場合があります。再支給を申請する際は、解雇通知書または離職理由(解雇)が確認できる離職票、休業証明書等の書面が必要になります。詳しくは、中央区自立相談支援機関(中央区生活支援課)へご連絡ください。
その他の支援に関するリンク
- TOKYOチャレンジネット(外部サイトへリンク)
東京都では、住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊りしながら不安定な就労に従事する者や離職者に対して、生活支援・居住支援・資金貸付及び厚生労働省と連携した就労支援等のサポート事業を実施しています。 - くらしとしごとの相談(生活困窮者自立支援制度)
- 生活保護のご案内
お問い合わせ先
福祉保健部地域福祉課福祉総合相談係
〒104-8404 築地一丁目1番1号本庁舎地下1階
電話:03-3546-5303
(自立相談支援機関)
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