マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンション再生について
更新日:2021年6月8日
マンション建替え等の円滑化に関する法律(平成26年6月25日法律第80号)
老朽化し、耐震性が不足しているマンションの再生等には、修繕や改修、建替えなどの方法があります。それぞれの実施は管理組合の集会において、建物の区分所有等に関する法律に定められた決議が必要となりますが、建替えには全員の同意が必要であり、建替えがなかなか進まないことが大きな課題となっていました。
このマンション建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)では、耐震性の不足しているマンションの建替えを円滑に進めるために行う事業の様々な手続きや方法を定めています。この事業は、法に基づく認定等を受けながら進めることになることから、建替えを行う組合は「法人格」を持ち、マンションの区分所有を建替え後のマンションに移す「権利変換」を行えるようになるなど、この制度の活用によりマンションの建替えがスムーズに進むことが期待されています。
また、平成26年には、耐震性が不足していると認定されたマンションを対象とした敷地売却事業や容積率の緩和特例が創設されるなど、マンションの再生方法の選択肢が広がっています。
なお、マンション建替え等の全体の進め方等については、以下のポータルサイトをご参照ください。
法に基づく事業及び制度
1.マンション建替事業
区分所有者の5分の4以上の賛成で、組合が主体となって新たなマンションに建替える事業です。
事業の詳細は、「マンション建替事業」をご覧ください。
2.敷地売却事業
区分所有者の5分の4以上の賛成で、マンションとその敷地を売却する事業です。
事業の詳細は、「敷地売却事業」をご覧ください。
3.容積率の緩和特例
マンションの建替えによる新たに建設されるマンションに対し、一定の条件のもとに容積率の緩和を許可する制度です。
制度の詳細は、「容積率緩和特例」をご覧ください。
4.除却の必要性にかかる認定
耐震性等が不足していることの認定です。(2)の事業や(3)の制度を活用する場合には、事前に認定を受ける必要があります。
制度の詳細は、「除却の必要性にかかる認定」をご覧ください。
お問い合わせ
マンション建替え・敷地売却に関する相談窓口
住宅課計画指導係
電話:03-3546-5466
マンション建替法による容積率の特例許可に関する相談窓口
建築課調査係
電話:03-3546-5453
マンション建替法による要除却認定に関する相談窓口
建築課構造係
電話:03-3546-5459
