建築確認等の手続き
更新日:2022年5月9日
建築等における主な手続きについて
法令・要綱等に基づき、建築確認等の申請前に申請・届出等が必要な場合があります。計画している建築物の用途・規模等により手続きが異なります。
詳しくは、建築等における主な協議先を参照してください。
具体的な内容については、リストに記載された各問合せ先へお尋ねください。
建築物の除却の届出書
1通必要です。建築確認を申請する前に既存の建物を取り壊す場合に提出してください。
認定申請の手続きについて
地区計画区域内において、道路幅員による容積率制限の緩和、斜線制限の緩和を受ける場合、認定申請が必要となります。詳しくは、認定申請についてのご案内および認定基準を参照してください。
認定基準(施行日:令和元年(2019年)7月1日)(PDF:154KB)
地区計画の認定の申請書
2通必要です。
建築確認の申請書及び届出書
2通必要です。
1通必要です。
建築確認申請(ただし、構造計算適合性判定を要する建築計画に限ります。)時において構造計算適合性判定の申請が済んでいる場合は、申請先を変更した時、又は、構造計算適合性判定の申請が未申請の場合は、申請後に遅延なく届出が必要です。なお、届出は1通必要です。
1通必要です。
建築確認等を受けた後の届出書
建築主や工事監理者等が変更された場合には、以下の届出が必要です。
注意事項
届出書は2通必要です。
建築確認、認定等の後に建築主が変更された場合に必要です。
建築確認の後に工事監理者が決定・変更された場合に必要です。
建築確認の後に工事施工者が決定・変更された場合に必要です。
建築確認、認定等の後に申請事項(建築主等の住所や法人の代表者等)に変更があった場合に必要です。
建築確認等を取下げ、工事を取りやめする場合の届出書
注意事項
届出書は2通必要です。
建築確認、認定等を申請中に取り下げる場合に必要です。
建築確認、認定等の後に建築物の工事を取りやめる場合に必要です。
建築確認後に計画を変更する場合の申請書
2通必要です。
1通必要です。
建築確認後に建築物の計画を変更する場合に必要です。建築計画概要書、計画変更内容リスト、図面(案内、配置、変更前、変更後)を添付してください。2通必要です。
建築基準法第12条第5項の規定による報告書(PDF:93KB)
建築基準法第12条第5項の規定による報告書(DOC:50KB)
建築確認、認定等の後に建築物の計画に軽微な変更をする場合に必要です。図面(案内、配置、変更前、変更後)を添付してください。2通必要です。
建築物の工事中及び工事が完了した場合に必要な申請書
特定工程終了後、4日以内に申請が必要です。中間検査申請書を受理後、4日以内に検査をします。
特定工程
- 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造は、1階の鉄骨の建て方工事
- 鉄筋コンクリート造は、2階の床およびはりの配筋工事
- 木造は、屋根工事
- その他の構造は、2階の床工事
工事完了後、4日以内に申請が必要です。完了検査申請書を受理後、7日以内に検査をします。
用途変更の工事完了後、4日以内に届出が必要です。
その他の法定様式について
本ホームページにない法定様式は、以下のホームページのものをご使用ください。国土交通省ホームページ(変更の概要等)(外部サイトへリンク)
東京都ホームページ(本ページに掲載されているものを除く様式)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
建築課指導審査係
電話:03-3546-5456
建築設備について
建築課建築設備係
電話:03-3546-5461
