掲載日:2023年1月18日

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郵便等による不在者投票

郵便等投票制度とは

身体障害者手帳や戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちで次の障害・等級の方(表1)が、ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。
※ 平成22年4月1日から肝臓の障害(1級から3級まで)も対象になりました。

表1
手帳の種類等 障害名等 等級等
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級または2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級または3級
肝臓 1級から3級まで
免疫機能障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症から第2項症まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

※ 複数の障害を併せた等級ではなく、上記表1に記載の各障害の個別の等級に該当することが必要です。
※ 点字による投票はできません。

郵便等による投票を行うには

事前に選挙管理委員会委員長発行の「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

「郵便等投票証明書」の交付を受けるには

  1. 選挙管理委員会へ「交付申請書」を請求します。
  2. 1の「交付申請書」に、表1の「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被保険者証」のいずれかを添えて申請します。
  3. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」と、お預かりした手帳等を郵送します。

選挙時に「投票用紙等」を請求するには

  1. 選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」を(既に有効期間内の「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に)送付します。
  2. 1で送付された「投票用紙等請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて請求します。
  3. 選挙管理委員会から申請者本人あてに投票用紙等とお預かりした「郵便等投票証明書」を郵送します。
  4. 投票用紙等に候補者名等を記入して選挙管理委員会まで郵送します。

代理記載制度について

郵便等投票を利用できる方のうち、次の表2に該当する方は、代理記載制度が利用できます。

表2
手帳の種類等 障害名等 等級等
身体障害者手帳 上肢または視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症から第2項症まで

「代理記載制度」を利用するには

  1. 次の書類が必要となります。
    • 「代理記載制度に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」
    • 「代理記載人となるべき者の届出書」
    • 「同意書及び宣誓書」
  2. 1の申請書等に表2に該当する「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」のいずれかを添えて申請します。
  3. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」とお預かりした手帳等を郵送します。

※罰則 代理記載人が選挙人の指示する候補者名等を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮又は30万以下の罰金が処せられます。

「郵便等投票証明書」の有効期間について

  1. 「身体障害者手帳」および「戦傷病者手帳」による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から7年間
  2. 「介護保険被保険者証」による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から要介護認定の有効期間

※ 申請者等の書類には、申請者本人や代理記載人が自署をしなければならない箇所がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541 03-3546-5542

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