掲載日:2023年1月18日
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代理投票・点字投票
代理投票
心身の故障等で、ご自分で投票用紙に記載できない方のために、投票所(期日前投票所)の職員が代わって記載する制度です。
申請方法
代理投票は、投票管理者に申請することにより行なうことができます。ご希望の方は、その旨を投票所(期日前投票所)の職員にお申し付けください。
代理投票の方法
投票所(期日前投票所)の職員2名が補助者としてお手伝いをいたします。このうち1人の補助者が、選挙人が指示する候補者の氏名等を記載し、他の1人がこれに立ち会うことになります。
※投票の秘密は守られますのでご安心ください。
点字投票
視覚が不自由な方は、点字で投票をすることができます。
申請方法
点字投票をご希望の方は、その旨を投票所(期日前投票所)の職員にお申し付けください。
点字投票の方法
点字投票用の投票用紙を交付しますので、点字器により点字を打ち、投票してください。
※点字器は投票所(期日前投票所)にも備え付けてあります。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541 03-3546-5542