掲載日:2023年1月18日

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不在者投票

私たちの選挙は、すべて投票で行うことになっています。投票は、区選挙管理委員会が定める「投票区」の中の「投票所」で、不正のないように厳しく管理されて行われます。
選挙当日、投票所において投票するのが原則ですが、不在者投票制度は、選挙人が一定の事由に該当すると見込まれる場合または身体に重度の障害がある場合に例外として、選挙当日の前にあらかじめ投票することができる制度です。

不在者投票には、主に次の1から5があります。

  1. 遠隔地に滞在している場合の不在者投票
    • (1)中央区の選挙人名簿に登録されている方が、他区市町村に滞在している場合の不在者投票
    • (2)他区市町村の選挙人名簿に登録されている方が、中央区に滞在している場合の不在者投票
  2. 指定病院等に入院・入所している場合の不在者投票
  3. 郵便等による不在者投票
  4. 船員の不在者投票
  5. 期日前投票の事由に該当する方であっても、投票をする時点で選挙権を有しない場合の不在者投票

1.遠隔地に滞在している場合の不在者投票

選挙期間中、遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている区市町村で投票することができない場合には、滞在地の区市町村選挙管理委員会で期日前投票期間中に不在者投票をすることができます。

(1)中央区の選挙人名簿に登録されている方が、他区市町村に滞在している場合の不在者投票

  • ア.中央区選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行ってください。請求は、必ず本人が自署し、郵送で行ってください。
  • イ.その後、投票用紙等が送られてきたら、滞在先の区市町村選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、投票日前日までに不在者投票してください(投票用紙等への記入は、必ず滞在地の選挙管理委員会で行ってください。)。

注記:マイナンバーカードをお持ちの方は、ぴったりサービス(マイナポータル)を利用して、投票用紙などの請求をオンラインで行うこともできます。詳しくはお問い合わせください。

注記:滞在先が選挙期間中かどうかにより、不在者投票をすることができる日時および場所が異なる場合があります。必ず滞在先の選挙管理委員会にご確認ください。

(2)他区市町村の選挙人名簿に登録されているが、中央区に滞在している場合の不在者投票

  • ア.選挙人名簿に登録されている区市町村選挙管理委員会あてに投票用紙等の請求を行ってください。
  • イ.その後、投票用紙等が送られてきたら、開封しないで封筒のまま選挙管理委員会へ持参してください(投票用紙等への記入は、必ず選挙管理委員会で行ってください。)。

2.指定病院等に入院・入所している場合の不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定している病院等では、病院等で不在者投票をすることができます。投票用紙等の請求手続きに日数がかかりますので、早めに病院等に申し出てください。

中央区内の指定病院等は、次のとおりです。

中央区内指定病院等一覧
施設名 所在地
聖路加国際病院(外部サイトへリンク) 明石町9番1号
独立行政法人国立がん研究センター中央病院(外部サイトへリンク) 築地五丁目1番1号
石川島記念病院(外部サイトへリンク) 佃二丁目5番2号
聖カタリナ病院(外部サイトへリンク) 晴海三丁目7番10号
特別養護老人ホーム マイホームはるみ(外部サイトへリンク) 晴海一丁目5番1号
特別養護老人ホーム マイホーム新川(外部サイトへリンク) 新川二丁目27番3号
社会福祉法人 シルヴァーウイング特別養護老人ホーム 新とみ(外部サイトへリンク) 新富一丁目4番6号
介護老人保健施設 リハポート明石(外部サイトへリンク) 明石町1番6号
社会福祉法人 トーリケアネット高齢者総合福祉施設 晴海苑(外部サイトへリンク) 晴海一丁目1番26号
介護付有料老人ホーム
ONODERAナーシングヴィラ 京橋
(旧:サニーパレス京橋)
※令和4年10月1日より改称(外部サイトへリンク)
新川二丁目12番3号
介護付有料老人ホーム サンシティ銀座EAST(外部サイトへリンク) 月島三丁目27番15号

3.郵便等による不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで一定以上の障害の程度・要介護状態区分の方が、ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。(詳細は、郵便等による不在者投票へ)

4.船員の不在者投票

船員の方は指定港や船舶内で不在者投票をすることができる制度があります。

指定港:中央区、港区、大島支庁管内、大島町(東京都)
詳しくはお問い合わせください。

5.期日前投票の事由に該当する方であっても、投票をする時点で選挙権を有しない場合の不在者投票

投票をする時点で選挙権を有しない場合は、期日前投票所において不在者投票の方法で投票することとなります。
注記:選挙当日までに満18歳に達するが、期日前投票をする時点では未だ17歳の方など

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541、03-3546-5542

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