掲載日:2023年1月18日

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代理投票・点字投票

代理投票

心身の故障等で、ご自分で投票用紙に記載できない方のために、投票所(期日前投票所)の職員が代わって記載する制度です。

申請方法

代理投票は、投票管理者に申請することにより行なうことができます。ご希望の方は、その旨を投票所(期日前投票所)の職員にお申し付けください。

代理投票の方法

投票所(期日前投票所)の職員2名が補助者としてお手伝いをいたします。このうち1人の補助者が、選挙人が指示する候補者の氏名等を記載し、他の1人がこれに立ち会うことになります。

※投票の秘密は守られますのでご安心ください。

点字投票

視覚が不自由な方は、点字で投票をすることができます。

申請方法

点字投票をご希望の方は、その旨を投票所(期日前投票所)の職員にお申し付けください。

点字投票の方法

点字投票用の投票用紙を交付しますので、点字器により点字を打ち、投票してください。
※点字器は投票所(期日前投票所)にも備え付けてあります。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541 03-3546-5542

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