掲載日:2023年1月18日

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選挙運動

選挙運動は、有権者が各候補者の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基準となるものです。

選挙運動と政治活動の違い

政治上の目的をもって行われる活動はすべて「政治活動」とされています。したがって、広義の意味では、「選挙運動」は政治活動の一部となります。
しかし、狭義の意味では、選挙運動と政治活動は区別され、公職選挙法上も、明確な規定は無いものの理論的に区別しています。
両者を定義付けると以下のようになります。

選挙運動と政治活動
政治活動

政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの

選挙運動

特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為

選挙運動ができる期間

選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されたときから、選挙期日(投票日)の前日までです。
立候補の届出が受理される前の選挙運動は「事前運動」として禁止されています。

禁止されている選挙運動

次のような行為は、すべての人に禁止されています。

  • 戸別訪問
  • 飲食物の提供
  • 署名運動
  • 買収
  • 人気投票の経過と結果の公表
  • 選挙後のあいさつ行為

関連リンク等

その他選挙運動に関しては、以下のホームページでもご覧いただけます。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03‐3546‐5541、03‐3546‐5542

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