掲載日:2024年4月1日

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【事業者向け】中央区多様な集団活動等利用支援事業

このページは事業者向けのページです。保護者の方はこちらの保護者向けページを確認してください。

事業概要

地域や保護者のニーズに応えて地域のなかで重要な役割を果たしている、小学校就学前の幼児を対象とした多様な集団活動などについて、区の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減するため利用料の一部を給付しています。

保護者が区からの給付を受けるまでの流れ(PDF:225KB)

注意事項

  • 保護者が本事業による給付を受けるためには、多様な集団活動などを行う事業者が、対象施設等となることを中央区に申請し、決定を受けている必要があります。
  • 本事業による給付の対象は中央区内に住所を有する方のみです。中央区外に住所を有する方は中央区の支給対象になりません。住民登録のある区市町村にお問い合わせください。
  • 中央区内に住所を有する方が、中央区外の施設を利用している場合は、その施設が中央区の対象施設等として決定を受けていれば給付を受けることができます。
  • 本事業の基準に適合すれば、本事業と幼児教育・保育の無償化の2つの制度の対象施設になることが可能です。

施設から区へ必要な申請(対象施設等となるための申請)

本事業の対象施設等となるための申請を行う場合は、以下の条件にあてはまることを確認の上、基準適合審査申請書(添付書類を含む)に必要事項を記入して提出してください。
なお、基準適合審査申請書を提出される方は、予め問い合わせ先までご連絡ください。

対象施設等となるための条件

  • 全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上であること
  • 企業主導型保育事業でないこと。
  • 認可保育所、認証保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと。
  • 小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業として認可を受けていないこと。
  • 幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない満3歳以上の幼児の数が、施設等を利用する満3歳児以上の幼児の、概ね半数以上であること。
  • 以下の表の基準を満たすこと。

対象施設等の基準(表)(PDF:130KB)

申請に必要な書類

  1. 基準適合審査申請書
  2. 現員の内訳書(基準適合審査申請書付表)
  3. 職員名簿、有資格者などについてその資格などが確認できる免許状や登録証の写しなど
  4. 保育士などの職員の勤務体制が分かる勤務割表など
  5. 施設の平面図(消火器は丸印、消火栓は「栓」の字、非常口は「非」を平面図上に記入。)
  6. 利用料金表、利用案内、パンフレットの類(利用料がわかるものは当該年度分とは別に過去3カ年分が必要。)
  7. 年間の活動計画(保育計画)、幼児の健康管理・安全管理などが分かる書類(安全管理マニュアル、事故記録など)、保険会社との契約書類の写し
  8. (認可外保育施設の場合)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類

対象幼児への給付について

対象施設等に決定された場合は、次のとおり施設利用料の一部を対象幼児の保護者に給付します。保護者への案内は、各対象施設等より行ってください。

【施設→保護者案内用】事業案内チラシ(PDF:607KB)

対象となる幼児の条件に当てはまることを確認の上、保護者より提出された支給申請書を対象施設等でとりまとめて、区へ提出してください。

支給申請書の各施設等記入欄について

支給申請書の「5各施設等で証明を受けてください(各施設等記入欄)。」については、保護者から支給申請書の提出があった後、各対象施設等で記入の上、区へ提出してください。

対象幼児

満3歳に達した後最初に迎える4月1日から、満6歳に達した後最初に迎える3月31日までの間(小学校に相当する学校段階を除く。)の、以下のすべての条件にあてはまる幼児

  • 中央区内に住所を有すること。
  • 幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと。
  • 企業主導型保育事業を利用していないこと。
  • 対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用していること。
  • 対象施設等に月の初日から在籍していること。

注記:対象となる期間に中央区内に住所を有していて、対象施設等を利用していた場合も対象になります。

対象費用

利用料(1日8時間を超える保育などに対する利用料を除きます)
注記:入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費などの対象施設等において提供される便宜に要する費用)を除きます。

給付金額(月額基準額)

一人あたり月額20,000円(上限)
注記:対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前過去3か年の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設等を利用する場合は、その平均月額利用料とします。

支給方法

年2回に分けて、保護者の銀行口座に直接振り込みます。

申請方法(施設で取りまとめて提出)

注意事項

  • ボールペンなどの消えない筆記用具で記入してください(消えるボールペン、修正液、修正テープの使用はしないでください)。
  • 訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、その上部に正しい文言を記入してください。
  • 申請者の氏名欄は必ずご自身で記入(自署)してください。
  • 口座名義人は原則として申請者にしてください。口座名義人を申請者以外の名義にする場合は、委任欄に申請者氏名を記入(自署)してください。

支給申請書受付期間(令和5年度分)

利用月 【保護者→施設】
支給申請書提出締切
【施設→区】
支給申請書提出締切
支払予定時期
4月~9月分

各施設からの案内

に従ってください。

10月5日(木曜日)厳守 11月下旬
10~3月分

各施設からの案内

に従ってください。

4月5日(金曜日)厳守 5月下旬
  • 注記:令和5年度1回目の支給申請書の受付期間に間に合わなかった場合は、令和5年度2回目の支給申請書受付時に、申請いただくことができます。
  • 注記:支払いはすべての方に一斉に行うため、書類の不足・不備などにより予定より遅れる場合があります。

お問い合わせ先

教育委員会事務局学務課幼児教育支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-6278-8163

ファクス:03-3546-2098

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