掲載日:2023年8月17日
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HACCPに沿った衛生管理の法制度化について
原則としてすべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理となります。
小規模事業者の負担に配慮し、国は手引書の作成を進めています。
また、東京都では小規模な一般飲食店におけるHACCPの取組を支援するため、「食品衛生管理ファイル」を作成しています。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課食品衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5939
ファクス:03-3546-9554
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