掲載日:2023年12月13日
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営業許可等の手続きについて
営業許可申請【新規】
食品衛生法の要許可業種の営業を始める場合には、営業許可の取得が必要です。
営業許可を得るには、施設基準に適合した施設をつくることが必要です。
新たな営業許可制度については以下のリンクを参照ください。
新たな営業許可制度について(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)
1.事前相談
施設の工事着工前に、施設全体および調理場または作業場の詳細を記した平面図等をご持参の上、中央区保健所生活衛生課食品衛生担当窓口までお越しください。申請書類や手続きについてご説明します。
2.申請書類等の提出
- 施設が完成する10日くらい前までに以下のものを提出してください。
- 申請書類には黒のボールペン(消せるものは不可)か万年筆で、かい書でご記入下さい。
- 食品衛生申請等システムにて申請することはできませんので食品衛生担当窓口まで直接お越しください。
必要書類 |
記載上の注意 | |
---|---|---|
1 | 営業許可申請手数料 |
手数料は営業許可業種と申請手数料一覧のページを参照 |
2 | 営業許可申請書 | |
3 | 施設の構造及び設備を示す図面 |
2部ご用意ください |
4 | 食品衛生責任者(注記)の資格を証明するもの |
コピー可 |
5 |
水質検査成績書 |
1年以内に発行されたもの |
6 |
登記事項証明書 |
6か月以内に交付され現在の状況と相違ないもの |
注記:食品衛生責任者については食品衛生責任者についてのページを参照
3.施設の実地検査
- 施設の検査時は、営業者が立ち会ってください。
- 検査の結果施設基準に適合していない場合、不適合箇所を是正し再検査を受けてください。
- なお、施設基準に適合していることが確認できない場合は仕込みなどの営業行為はできません。
4.許可書の交付
- 営業許可書を受け取る際には、「営業許可書交付のお知らせ」と印鑑(受け取る方の認印)が必要です。
- 営業許可書の交付予定日については検査担当者へお問い合わせください。
営業許可申請【継続】
- 営業許可の許可期限が満了後も引き続いて営業する場合は、営業許可の満了日前に営業許可継続申請を行ってください。
- 令和3年6月1日から営業許可制度が変わったことにより、取得している許可業種により手続きが異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
1.申請書類等の提出
- 営業許可期間満了の1か月前までに以下の申請書類等をご提出ください。
- 申請書類には黒のボールペン(消せるものは不可)か万年筆で、かい書でご記入下さい。
必要書類 | 記載上の注意 | |
---|---|---|
1 | 営業許可申請手数料 | 手数料は営業許可業種と申請手数料一覧のページを参照 |
2 | 営業許可申請書 |
個人営業の記載例(PDF:261KB)・法人営業の記載例(PDF:261KB) |
3 | 現に受けている営業許可書 |
図面等も取り外さずにお持ちください |
4 |
食品衛生責任者の資格を証明するもの |
コピー可 |
5 |
水質検査成績書 |
1年以内に発行されたもの |
注記:営業者や営業施設に変更がある場合には事前にご相談ください。
2.施設の実地検査
施設の検査時は、営業者が立ち会ってください。
検査の結果、施設基準に適合していない場合、不適合箇所を是正し、再検査を受けてください。
3.許可書の交付
営業許可書を受け取る際には、「営業許可書交付のお知らせ」と印鑑(受け取る方の認印)が必要です。
営業許可書の交付予定日については検査担当者へお問い合わせください。
変更届
- 次のような変更を生じたときは、「営業許可申請書・営業届(変更)」に営業許可書(原本)を添えて、10日以内に提出してください。
- 手数料はかかりません。
(個人)氏名の改姓
(必要書類)
- 営業許可書
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 戸籍謄(抄)本(コピー可)
(法人)商号、名称の変更
(必要書類)
- 営業許可書
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 法人番号又は、登記事項証明書(コピー可)
(法人)代表者氏名の変更
(必要書類)
- 営業許可書
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 登記事項証明書(コピー可)
(個人)営業者の住所の変更
(必要書類)
- 営業許可書
- 営業許可申請書・営業届(変更)
(法人)本社所在地の変更
(必要書類)
- 営業許可書
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 法人番号もしくは、登記事項証明書(コピー可)
営業所の名称、屋号の変更
(必要書類)
- 営業許可書
- 営業許可申請書・営業届(変更)
営業設備の一部変更
(必要書類)
- 営業許可書
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 施設の構造及び設備を示す図面(2部)
注記:改装の規模により、新規申請が必要な場合がありますので、改装前・改装後の図面をお持ちのうえ事前に保健所へご相談ください。
食品衛生責任者の変更
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可)
自動車登録番号の変更(自動車において営業する場合)
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 自動車検査証など新たな番号がわかるもの
主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報、営業の形態
(必要書類)
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 注記1:上記以外の変更および移転の場合は、新規申請が必要になります。
- 注記2:法人合併・分割、個人営業の相続および他の方への譲渡がある場合は、承継届の手続きが必要になる場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。
変更届の記載例(食品衛生責任者に変更がある場合)(PDF:346KB)
変更届の記載例(申請者の法人名や代表者に変更がある場合)(PDF:345KB)
食品衛生責任者については食品衛生責任者についてのページを参照
廃業届
- 次の場合は廃業届の提出が必要です。
- 営業許可申請書・営業届(廃業)に営業許可書(原本)を添えて保健所に提出してください。
- 廃業後10日以内に提出してください。
- 営業所を廃止
- 営業所を移転
- 営業者が変更
- 増改築等で営業設備が変更
注記:2,3,4は、新たな営業許可が必要です。ただし、3で相続、法人の合併・分割または事業譲渡の場合、承継が認められる場合があります。事前に保健所へご相談ください。
様式ダウンロード
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課食品衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5939
ファクス:03-3546-9554
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