掲載日:2023年3月1日

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中央区光害防止指導要綱の制定について

本要綱制定の目的

デジタルサイネージを活用した動画による屋外広告物やLED照明など、新たな光源を使用した屋外照明が発する光が原因で不眠や頭痛などの健康被害や生活環境の悪化などの訴えが増加しています。
これらの屋外照明は光害の原因となる一方、経済活動の活性化に資するものであることから、住宅地と商業地が隣接する本区の特性を踏まえ、生活環境との両立が求められています。
こうした状況下において、本区では屋外照明の設置および運用について、環境省が「光害対策ガイドライン」で示した基準の遵守に向けたルールを作り、当該ルールを徹底することで、区民等が快適に暮らし、または過ごすことができる環境確保の実現を図っていくことを目的としています。

光害とは

本要綱では、「判定基準を超える屋外照明によって区民等の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」を、光害と定義しています。

光害の判定

環境省の光害対策ガイドライン(令和3年3月改訂版)を踏まえ、下記の基準に基づいて判定します。

判定基準
項目 数値

区長が事業者と協議し、区民等の健康及び生活環境に与える影響及び屋外照明を設置する場所の状況を考慮して定める方向への最大光度値

25,000cd(カンデラ)
最大鉛直面照度値 25lx(ルクス)
不快グレア GR(グレア)50
判定基準を明らかに超過していない場合
項目 数値
区長が事業者と協議し、区民等の健康及び生活環境に与える影響及び屋外照明を設置する場所の状況を考慮して定める方向への最大光度値 10,000cd(カンデラ)
最大鉛直面照度値 10lx(ルクス)
不快グレア GR(グレア)30

対象地域

区内全域

対象物

屋外を照射する全ての照明(既設を含む)

対象物

屋外を照射する全ての照明(既設を含む)の設置、所有および管理をする事業者

事業者の遵守事項

  1. 判定基準を遵守し、光害の防止に努めること。
  2. 判定基準内であっても、光害と同様の被害が生じる可能性があることを踏まえ、屋外照明の設置および運用を適切に行うこと。
  3. 早朝、夜間など健康または生活環境に係る被害が生じやすい時間帯については、減灯または消灯に努めること。

区の対応

光害が生じている場合またはそのおそれがあると区が判断した場合は、事業者に対して指導を行います。繰り返しの指導にもかかわらず、状況が改善されない場合は、事実の公表を行います。

公表場所等の情報提供

デジタルサイネージ等の映像表示装置の取扱い

デジタルサイネージ等の映像表示装置(以下「デジタルサイネージ等」という。)を使用するものは、それ自体が発光することに加え、文字や映像などが動く媒体であり、他の屋外照明よりも光害を生じさせる可能性が高いものです。そのため、デジタルサイネージ等の設置および運用に当たっては、別途手続を定めています。

デジタルサイネージ等の種類

屋外広告物法の屋外広告物に該当する屋外に設置するものと屋外広告物に該当しない屋内に設置するものがあります。
屋内に設置されるものでも、屋外の公衆に表示する目的で設置する場合は、屋外に設置するものと同様に取り扱います。

手続について

デジタルサイネージ等の設置に当たっては、協議、周知、届出の順で手続を行っていただきます。

協議

デジタルサイネージ等の仕様と運用について、区と事前協議を行っていただきます。
なお、屋内に設置するものについては、事前協議の結果、判定基準を明らかに超過していない場合は、届出を行わずに設置することが可能です。

周知

デジタルサイネージ等の届出をする事業者は、事前に周辺地域の区民に対して以下の事項を書面等の方法により周知してください。

  1. 点灯する日
  2. 点灯する時間
  3. 点灯を開始する日
  4. その他区長が必要と認める事項

届出

  1. 屋外デジタルサイネージ(東京都屋外広告物条例第13条第5号及び第6号に規定する広告物等に該当するもの(以下「許可申請不要屋外デジタルサイネージ」という。)を除く)の設置者および変更者は、東京都屋外広告物条例上の許可・変更許可の申請を行う14日前までに下記の書類を区へご提出ください。ただし、区との協議の結果、判定基準を明らかに超過していない場合はこの限りではありません。
    • 別記第1号様式(届出様式)
    • 案内図
    • 設置状況がわかる図面
    • 判定基準確認表
    • 周辺地域へ周知したことが分かるもの(説明会資料、周知ビラ等)
    • その他区長が必要と認める書類
      注記:既に屋外広告物の許可を取得している事業者についても、上記のうち「周辺地域へ周知したことが分かるもの(説明会資料、周知ビラ等)」以外の書類提出が必要です。また、その他、デジタルサイネージ等の変更をしようとするとき、および廃止したときにも届出が必要になります。
  2. 許可申請不要屋外デジタルサイネージまたは屋内デジタルサイネージ等の設置者および変更者は、設置、変更工事着手の14日前までに下記の書類を区へご提出ください。ただし、区との協議の結果、判定基準を明らかに超過していない場合はこの限りではありません。
    • 別記第1号様式(届出様式)
    • 案内図
    • 設置状況がわかる図面
    • 判定基準確認表
    • 周辺地域へ周知したことが分かるもの(説明会資料、周知ビラ等)
    • その他区長が必要と認める書類
      注記:その他、デジタルサイネージ等の変更をしようとするとき、および廃止したときにも届出が必要になります。

要綱本文、Q&A集

様式関係

リーフレット

参考

お問い合わせ先

環境土木部環境課生活環境係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5404

ファクス:03-3546-5639

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