掲載日:2023年1月18日

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アスベスト(石綿)問題に対する中央区の対策

アスベストへの規制・指導等相談窓口

(1)アスベストへの規制指導

区内でアスベストの除去等工事を行う際には、工事前に必要に応じて届出を求めて規制・指導を行っています。
詳細は下記リンク先のページよりご確認ください。
石綿(アスベスト)対策について

(2)アスベスト工事に関する相談

アスベスト工事に関する質問や不安に感じる点等ございましたらお気軽に下記の連絡先あてにご相談ください。

問合せ先

環境課生活環境係
電話:03-3546-5404

民間建築物に対する指導等

(1)建築物の解体工事等におけるアスベスト飛散防止指導の強化

問合せ先

環境課生活環境係
電話:03-3546-5404

(2)区内建築物(1,000平方メートル~10,000平方メートル以内)の全施設に対するアンケート調査の実施および適正管理等の指導
備考:10,000平方メートル以上のものは東京都が所管しています。

問合せ先

建築課建築調整係
電話:03-3546-5453

(3)特定建築物(事務所・店舗・旅館・興業場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・学校のうち3,000平方メートル以上10,000平方メートル以下のもの)に対する吹き付けアスベストの適正管理等の指導強化
備考:10,000平方メートル以上のものは東京都が所管しています。

問合せ先

中央区保健所生活衛生課環境衛生第一・第二係
電話:03-3541-5938

区内3カ所における大気中の一般環境アスベスト濃度測定の実施

一般環境大気中アスベスト濃度調査結果

問合せ先

環境課生活環境係
電話:03-3546-5404

アスベスト除去等工事の資金融資

アスベスト除去等の工事を行う区民および中小企業者に対して、一定の要件に該当する場合は、融資のあっせんを行っています。

(1)区民向け<木造住宅耐震改修等資金融資>

問合せ先

住宅課
電話:03-3546-5466

(2)中小企業者向け(商工業融資)

問合せ先

商工観光課
電話:03-3546-5333

健康被害救済給付申請窓口

1.アスベストによる健康被害救済給付申請窓口(労働災害補償の対象者は除く)

アスベストによる健康被害を受けられた方およびそのご遺族で、労働者災害の対象にならない方に対して、認定申請および救済給付の申請を中央区保健所で受付します。
なお、救済の認定、各種給付金の支給などは独立行政法人環境再生保全機構が行います。

(1)救済給付が受けられる方

アスベストにより中皮腫や肺がんになられた方およびこれらの疾病により死亡された方のご遺族。
法律の施行(「石綿による健康被害の救済に関する法律」平成18年3月27日施行)前にこれらの疾病により死亡された方のご遺族の申請・請求期限は、平成24年3月27日までです。
また、法律の施行後に認定申請をしないで、これらの疾病により死亡された方のご遺族にも支給されます。但し、請求可能期間は死亡から5年間です。

(2)救済給付の内容と給付額

1)アスベストによる中皮腫や肺がんと認定された方への給付
  • 医療費
    自己負担分
  • 療養手当て
    103,870円/月
  • 葬祭料
    199,000円
2)死亡された方のご遺族への給付
  • 特別遺族弔慰金
    2,800,000円
  • 特別葬祭料
    199,000円
3)その他の給付
  • 救済給付調整金

問合せ先

2.労働災害補償の対象者の方

業務上、アスベストを吸引し、それが原因でアスベストとの関連が認められる疾患にかかったり、亡くなられた場合に、労働災害として認定を受ければ、労働災害補償保険の給付を受けられます。
詳しくは、東京労働局(電話:03-3814-5319)または、最寄の労働基準監督署にお問合せください。

その他アスベスト情報

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