都市再生緊急整備地域
更新日:2021年11月2日
『都市再生緊急整備地域』とは、都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)に基づき、「都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域」のことです。
また、都市再生緊急整備地域のうち、「都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域」は『特定都市再生緊急整備地域』として定められています。
なお、都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域においては、都市再生特別地区制度による規制緩和や民間都市再生事業計画制度による金融支援・税制支援措置等を受けることができます。
注記:制度概要は、内閣府ホームページをご覧ください。都市再生(内閣府ホームページへ)(外部サイトへリンク)
注記:支援措置の概要や適用の案件等は、国土交通省ホームページをご覧ください。都市再生関連施策(国土交通省ホームページへ)(外部サイトへリンク)
中央区における都市再生緊急整備地域
中央区の一部は、都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の「東京都心・臨海地域」に指定されています。
注記:区域図及び地域整備方針等は、内閣府ホームページをご覧ください。都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の一覧(内閣府ホームページへ)(外部サイトへリンク)
整備計画
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る都市再生緊急整備協議会は、地域整備方針に基づき、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する計画(「整備計画」)を作成することができます。(都市再生特別措置法第19条の2)
「整備計画」については、以下のものが策定されています。
東京都心・臨海地域(八重洲地区) 平成26年10月20日
東京都心・臨海地域(日本橋周辺地区) 平成28年7月7日
都市再生安全確保計画
都市再生緊急整備協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路等の整備等に関する計画を作成することができます。(都市再生特別措置法第19条の15)
注記:制度概要は、内閣府ホームページをご覧ください。都市再生安全確保計画制度について(内閣府ホームページへ)(外部サイトへリンク)
東京都心・臨海地域(日本橋室町周辺地区)
日本橋室町周辺地区都市再生安全確保計画【エネルギーに関する計画編】(PDF:2,887KB)
日本橋室町周辺地区都市再生安全確保計画【帰宅困難者に関する計画編】(PDF:3,501KB)
構成員名簿(日本橋室町周辺地区都市再生安全確保計画作成部会)(PDF:54KB)
東京都心・臨海地域(東京駅前八重洲地区)
東京駅前八重洲地区都市再生安全確保計画【エネルギーに関する計画編】(PDF:5,656KB)
構成員名簿(東京駅前八重洲地区都市再生安全確保計画作成部会)(PDF:51KB)
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お問い合わせ
都市再生緊急整備地域について
都市計画課都市計画係
電話:03-3546-5468
整備計画について
地域整備課まちづくり推進担当
電話:03-3546-5472
都市再生安全確保計画について
- 計画全般に関すること
地域整備課まちづくり推進担当
電話:03-3546-5472
- 防災に関すること
防災課防災担当
電話:03-3546-5028
