掲載日:2024年12月5日
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緊急通報システム
65歳以上の高齢者の安全を確保するため、ご自宅に緊急通報機器を設置し、24時間365日体制で次のサービスを行います。
- 急病やケガなどの緊急時にボタンを押すと、区が委託する事業者の受信センターに通報され、警備会社の現場派遣員と消防が救助活動を行います。
- 受信センターでは、健康に関する相談にも対応します。また、お住まいの地域の医療機関や、夜間・休日診療などのご案内も可能です。
ご希望により、火災センサーや見守りセンサーを設置することもできます。
緊急通報機器
緊急通報機器の機器本体の緊急ボタンを押すことで、通報できます。
また、緊急ペンダントの緊急ボタンを押すことにより、機器本体から離れた場所(自宅内に限る)からの通報も可能です。
緊急通報機器には、自宅の固定電話回線を利用する「固定電話回線型式」と機器本体に内蔵されているLTE回線を利用する「無線型式」の2つの型式があり、いずれかを選択してご利用いただきます。(利用料金も異なります。)
火災センサー(希望者のみ)
熱又は煙を感知し、受信センターへ自動通報するセンサー
見守りセンサー(希望者のみ)
人体等の動きを一定の時間感知できない場合に、受信センターへ自動通報するセンサー
対象者
65歳以上のひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯の方
注記:同居の家族等が65歳未満であっても、次のいずれかに該当する方は利用できます。
- 家族等の就労などにより、日中又は夜間に高齢者のみとなる世帯の方
- 未成年者や障害のある家族等と同居していて、緊急時に必要な援助等を受けることができないと認められる方
費用負担
月額使用料
費用負担は、下記の利用者負担区分により異なります。
緊急通報機器(本体機器と緊急ペンダント)
利用者負担区分 | 固定電話回線型式 | 無線型式 |
---|---|---|
課税世帯 | 450円 | 900円 |
非課税世帯 | 無料 | 450円 |
生活保護受給者等 | 無料 | 無料 |
火災センサー・見守りセンサー(希望者のみ)
利用者負担区分 | 火災センサー | 見守りセンサー |
---|---|---|
課税世帯 | 50円 | 50円 |
非課税世帯 生活保護受給者等 |
無料 | 無料 |
利用者負担区分は、認定時及び当初課税時(毎年7月頃)に決定し、お知らせします。
当初課税以外の事由で利用者負担区分を変更する場合は、必要書類を添えて利用者負担区分変更申請書を提出する必要があります。
注意事項
緊急通報システムの申請に当たり、次の事項にご注意ください。
- 心臓疾患によるペースメーカーを装着している方、ご自宅で医療機器を利用されている方は、無線発報器(ペンダント)の利用に注意が必要な場合がありますので、主治医にご相談ください。
- 緊急時に備え、24時間連絡可能な緊急連絡先と、ご自宅の合鍵が必要です。
申請手続
区役所4階高齢者福祉課またはおとしより相談センターの窓口で申請してください。
注記:窓口にお越しになれない場合は、郵送での受付も行います。
- 申請受付後、区が委託した設置業者が、ご自宅を訪問し、システムの説明を行います。また、機器の設置場所や利用者の生活状況などサービスの提供に必要な内容を確認します。
詳細は、高齢者緊急通報システムのご案内を参照してください。
- 高齢者緊急通報システムのご案内(PDF:1,227KB)
- 高齢者緊急通報システム利用申請書(PDF:125KB)
- 高齢者緊急通報システム利用申請書<記入例>(PDF:361KB)
- 世帯員の就労等申立書(PDF:76KB)
- 世帯員の就労等申立書<記入例>(PDF:136KB)
- 申立書に添付する証明書類について(PDF:530KB)
緊急通報システムを利用している方へ
緊急通報システムを利用している方で、次のような場合には、高齢者緊急通報システム登録内容変更・利用終了届をご提出ください。
- 転居するとき。
- 連絡先など届け出た内容に変更があったとき。
- 世帯員の方に異動があったとき。
- 入院や施設入所により、長期間自宅に戻らないとき。
- 対象要件に該当しなくなったとき。
- 利用を辞退するとき。
高齢者緊急通報システム登録内容変更・利用終了届(PDF:61KB)
緊急通報システムを利用している方で、機器の種類を変更したい場合は機種変更申請書をご提出ください。
お問い合わせ先
福祉保健部高齢者福祉課高齢者サービス係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5355
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