掲載日:2026年5月29日

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令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)及び緊急対応枠

お知らせ

申請スケジュールを更新しました。

  • 令和8年度から利用月ごとに申請を受付します。申請は最終期限までは随時受付していますが、可能な限り申請スケジュールのとおり、ご申請いただけますようご協力をお願いいたします。

≪令和8年度申請スケジュール(ページ内リンク)≫

障害児またはひとり親家庭の児童である場合の証明書類は、年度ごとに提出が必要です。

  • 障害児またはひとり親家庭の児童として申請する際は、以下のいずれかの申請時に、対象であることが確認できる証明書類を提出していただく必要があります。詳細は「提出書類7または8」をご確認のうえ、ご提出ください。
  1. 原則、年度の初回申請時
  2. 年度内の利用月で、月の補助上限20時間を超えて初めての申請時

注記1:年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間を指します。提出は年度内に1度で構いません。

注記2:各証明書類が有効期限内のものであるか、発行日等が同一年度内に発行されたものであるかご確認のうえ、ご提出ください。

事業内容

一時預かり利用支援について

日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、利用料の一部を補助します。

「一時預かり利用支援」リーフレット(PDF:524KB)

緊急対応枠について

中央区で実施している子育て支援サービスを利用するまでの繫ぎの期間に対応するために、「緊急対応枠」を創設しました。利用するには、子ども家庭支援センターへの事前相談、利用確認が必要です。詳細は、事業のご案内をご確認ください。

「緊急対応枠」リーフレット(PDF:703KB)

対象者

中央区内に住所を有する、児童と以下のいずれかの保護者。

  • 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方。
  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方。

対象児童

未就学児(満6歳に達する年度の末日まで)

注記:障害児の場合は、小学校6年生まで(満12歳に達する年度の末日まで)

対象期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

注記:申請スケジュールに合わせてご申請をお願いします。

利用時間帯

毎日、午前7時から午後10時まで

補助上限時間

月の補助上限時間数は、月20時間(多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童の場合は、月40時間)までです。ただし、月の利用の合計が年度内144時間(多胎児・障害児・ひとり親家庭の児童の場合は、年度内288時間)までが補助の対象となります。

の補助上限時間

児童1人当たり月20時間まで

(多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童の場合は、児童1人当たり月40時間まで)

年度内の補助上限時間

児童1人当たり年度内144時間まで

(多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童の場合は、児童1人当たり年度内288時間まで)

 

  • 各月12時間(多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童は各月24時間)以上のご申請が継続した場合には、年度の途中で年度内の補助上限時間144時間(多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童は288時間)を超えてしまいます。年度内の補助上限時間数を超えた利用に関しては、補助対象外となりますのでご注意ください。
  • クーポンや福利厚生等の割引券、ポイント等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。なお、割引額は原則として保育料から差し引きます(交通費等に充てることはできません)。
  • 申請は、利用日ごとに1時間単位とします。1時間未満のご利用は対象外となりますのでご注意ください。詳細は「補助金の請求ガイド」をご確認ください。

補助上限額

1時間当たり2,500円まで

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが補助対象です。

注記1:入会金、会費、交通費、キャンセル料、予約に係る加算料金、保険料、おむつ代の実費等は対象外です。

注記2:家事援助、対象年齢外の兄姉の送迎、その他の付随サービスの料金は対象外です。

注記3:ベビーシッターの1時間当たりの利用単価(税込)が1時間当たりの利用上限です。

補助対象経費について

各オプション料金等の取り扱いについては、下記を参考にご申請ください。

ただし、1時間当たり2,500円を超えない範囲で計算します。

掲載内容以外のオプション料金等について、補助対象となるか不明な場合は、お問合せください。

補助対象経費

(例)

 

  • 時間帯による割増料金(早朝・夜間 等)
  • 休日料金(土日・祝日・ゴールデンウイーク・お盆・年末年始 等)
  • 延長料金
  • 保育を伴う送迎料金(1時間未満の利用は対象外)
  • 病児・病後児保育に係る料金
  • 共同保育に係る料金
  • 沐浴サービスに係る料金
  • 児童の年齢による加算料金(新生児加算・多胎児加算 等)

補助対象外経費

(例)

 

  • 交通費
  • 予約に係る加算料金
  • 事前面談・顔合わせ料金
  • 入会金・手数料
  • 月会費(注記)
  • キャンセル料
  • 保険料
  • おむつ代等の実費
  • 家事支援・家事援助
  • 対象外年齢のきょうだいの送迎料金

注記:月会費に1回分の保育料が含まれている場合は、補助対象となります。その場合は、必ず月会費が明記されている書類(領収書及び利用明細)をご提出ください。

対象事業者

東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者

詳細は、東京都福祉局のホームページをご参照ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイトへリンク)

注記:随時更新されます。

保育基準

児童1人に対しベビーシッター1人の配置での保育であること。
ただし、共同保育(児童2人について、保護者とベビーシッターが共同して保育を行うこと。保護者は常に保育に関わっている必要があります。)の場合であり、かつ保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人でも補助対象となります。

注記:未就学児と一緒に小学生以上の兄弟姉妹を預ける場合に、保護者が契約において同意がある場合はベビーシッター1人による保育が可能です。ただし、未就学児の兄弟姉妹が2人以上いる場合は、未就学児と同じ数のベビーシッターに依頼する必要があります。

利用の流れ

  1. 東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接利用契約を行います。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。
  2. ベビーシッターを利用し、利用料金を直接事業者へ支払います。その際に事業者から以下の書類の交付を受けてください。
    ・ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書(領収書や明細書にベビーシッター名・資格要件が明記されている場合は不要)
    ・領収書(原本)
    ・利用した児童名、利用日、利用時間、利用料、割引額等の内訳が分かる書類(領収書に明記されている場合は不要)
  3. 申請に必要な提出書類1~8までを揃えて、補助金を申請します。
  4. 審査に基づいて決定した金額を区から支払います(申請額より低くなる場合があります)。

申請スケジュール

令和8年度分(令和8年4月1日から令和9年3月31日利用分)

四半期 申請対象利用分 申請締切日(必着) 区からの支払時期
第1四半期 令和8年5月分まで 6月15日(月曜日) 7月末から8月中旬頃
令和8年6月分まで 7月15日(水曜日) 8月末から9月中旬頃
第2四半期 令和8年7月分まで 8月17日(月曜日) 9月末から10月中旬頃
令和8年8月分まで 9月15日(火曜日) 10月末から11月中旬頃
令和8年9月分まで 10月15日(木曜日) 11月末から12月中旬頃
第3四半期 令和8年10月分まで 11月16日(月曜日) 12月末から令和9年1月中旬頃
令和8年11月分まで 12月15日(火曜日) 令和9年1月末から2月中旬頃
令和8年12月分まで 令和9年1月15日(金曜日) 令和9年2月末から3月中旬頃
第4四半期 令和9年1月分まで 令和9年2月15日(月曜日) 令和9年3月末から4月中旬頃
令和9年2月分まで 令和9年3月15日(月曜日) 令和9年4月末から5月中旬頃
令和9年3月分まで

令和9年4月13日(火曜日)

(注記)最終申請期限

令和9年5月末

 

  • 申請は最終申請期限までは随時受付していますが、可能な限り申請スケジュールのとおり、ご申請ください。
  • 各申請期限に書類提出が間に合わない場合でも、四半期に1度はご申請ください。
  • 最終期限(令和9年4月13日(火曜日))を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けできません。領収書等のご提出が間に合わない場合は、その旨を明記の上、提出書類の1及び2について、必ず期限までにご提出ください。
  • 審査状況(書類不備等)によっては、支払時期が遅れる場合があります。

申請方法

次の提出書類を揃えて、下記のとおりご提出ください。

申請スケジュールの申請締切日までにご提出をお願いいたします。
なお、提出された書類は返却できませんのでご了承ください。

注記:申請の際は、リーフレット」や「補助金の請求ガイド」「よくある質問」を事前にご確認ください

提出書類

書類の作成に当たっては、補助金の請求ガイドを必ずご確認ください。

補助金の請求ガイド(PDF:1,448KB)

すべての方が必要な書類

1.中央区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書

注記:児童3人までを1枚で申請できます。4人目以降の申請をされる場合は、2枚目の申請書をご用意のうえ申請してください。

2.ベビーシッター利用内容内訳表

注記:児童ごとに作成が必要です。

3.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書(コピー可)

  • 派遣されたベビーシッター全員が必要となります。なお、同じベビーシッターが複数回派遣されている場合は、1枚で構いません。

注記:領収書や利用明細書に「ベビーシッター要件証明書」と同じ内容(ベビーシッター名、資格要件)の記載があることで資格要件を確認することができる場合は、「ベビーシッター要件証明書」の提出を省略することが可能です。「ベビーシッター利用支援事業認定サポーター」のみの記載の場合は、資格要件が不明ですので、「ベビーシッター要件証明書」の提出が必要となります。

4.領収書(原本)
5.利用した児童名、利用日、利用時間、利用料などの内訳がわかる書類(利用明細書など)
  • 4.領収書で確認できる場合は不要です。
6.クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことがわかる書類(コピー可)
  • クーポン利用や勤務先の福利厚生、ポイント利用した金額等が利用明細書等から確認できない場合は、割引されたことがわかる書類の提出が必要です。
キッズラインをご利用された方へ
  • クーポンや勤務先の福利厚生の割引券等について、領収書兼利用明細書に「利用見込み」等の記載がある場合は、「割引券利用明細」のご提出が必要です。
  • クーポンや勤務先の福利厚生等の割引券等の利用が無い場合又は利用見込みだったが利用しなかった場合は、「利用見込み」等の記載がない領収書兼利用明細書のご提出をお願いします。

該当者のみが必要な書類

7.障害児であることが確認できる以下のいずれかの証明書類
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳の写し
  • 障害児通所支援受給者証等の写し

注記1:原則、年度の初回申請時(年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間を指します)または月の補助上限20時間を超えて初めて申請をされる際にご提出ください。ご提出は年度内に1度で構いません。

注記2:「精神障害者保健福祉手帳」または「障害児通所支援受給者証」は有効期限内のものをご提出ください。

注記3:書類(手帳)名称及び児童氏名認定日等が確認できるページの写しをご提出ください。

8.ひとり親家庭の児童であることが確認できる以下のいずれか証明書類
  • 児童扶養手当証書等の写し

  • 戸籍謄本等の写し

注記1:原則、年度の初回申請時(年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間を指します)または月の補助上限20時間を超えて初めて申請をされる際にご提出ください。ご提出は年度内に1度で構いません。

注記2:「児童扶養手当証書」等が有効期限内のものをご提出ください。

注記3:「戸籍謄本」は申請者(保護者)と児童が記載されている申請年度と同一の発行年度であるものをご提出ください。

申請書類提出先

〒135-0042 東京都江東区木場2丁目7番23号 第一びる 本館1階

アデコ株式会社・中央区ベビーシッター事業事務局宛て


注記1:申請書等の窓口へのご提出は、子ども家庭支援センター「きらら中央」及び子ども家庭支援センターの以下の分室で承ります。窓口での問い合わせは、子ども家庭支援センター「きらら中央」及び勝どき分室のみで受付けます。

注記2:緊急対応枠の利用における窓口へのご提出及び窓口での問い合わせは、子ども家庭支援センター「きらら中央」のみで受け付けます。

問い合わせ先

一時預かり利用支援について

アデコ株式会社・中央区ベビーシッター事業事務局

〒135-0042 東京都江東区木場2丁目7番23号 第一びる 本館1階

電話:0120-574-261

受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

緊急対応枠の利用について

子ども家庭支援センター「きらら中央」
〒104-0044
東京都中央区明石町12-1 中央区保健所等複合施設4階
電話:03-3542-6321
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

利用上の注意

  • 本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。
    また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては区では関与できませんので、契約の際には内容を十分確認してください。
    ベビーシッターを利用する際は、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 申請内容について、ご利用のベビーシッター事業者に問い合わせる場合がございます。

よくある質問

お問い合わせの多い内容をまとめていますので、ぜひご活用ください。

お問い合わせ先

福祉保健部子ども家庭支援センター 

〒104-0044 明石町12番1号

電話:03-3542-6321

ファクス:03-3542-6329

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