
掲載日:2026年10月5日
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国民年金保険料の育児免除制度
育児免除制度とは
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注記1)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
注記1:法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
注記2:任意加入被保険者の方は対象になりません。
国民年金保険料が免除される期間
・実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
・実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
・制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
・制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月が育児免除に該当します。
育児免除に該当した時の手続き
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(注記1)は、届出する必要はありません。(注記2)該当する方には、産前産後免除終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
注記1:基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者。
注記2:実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。
なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が日本年金機構より送付されます。「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。
届出先
中央区福祉保健部保険年金課年金係または中央年金事務所国民年金課へ申請書および添付書類を提出してください。なお、特別出張所ではお取り扱いしていませんので、ご了承ください。
届出用紙
届出用紙は、下記からダウンロードできます。
育児免除制度の届出様式(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク)
必要な添付書類
- マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)
- 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)
- 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)
国民年金保険料の育児免除制度(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク)
原則添付不要になりますが、詳しくはお問い合わせください。
届出は郵送でも可能です
申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。中央区福祉保健部保険年金課年金係または中央年金事務所国民年金課へ郵送してください。
申出書の記入は、万年筆やボールペン等、消すことができない筆記用具を使用してください。
また、マイナポータルから電子申請も可能です。
個人の方の電子申請(国民年金)(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク)
郵送先
〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
中央区福祉保健部保険年金課年金係
または
〒104-8175
中央区明石町8番1号 聖路加タワー16階
中央年金事務所 国民年金課
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(注記)
注記:子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。
育児免除制度で国民年金保険料が免除された期間の保険料と給付の扱い
国民年金保険料が免除された期間の給付
育児免除制度では、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金保険料が免除された期間の付加保険料
付加保険料は、育児免除制度の免除の対象ではありません。このため、付加保険料については下記のとおりの扱いとなります。
- 育児免除期間の保険料が付加保険料付きの場合、付加保険料のみお支払いしていただくことになります。
- 前納などで付加保険料込みの保険料を納付済みの場合、付加保険料分は還付とはなりません。
- 育児免除期間について付加保険料の納付を希望しない場合は、辞退の届出が必要です。(過去についての辞退はできません)
- 付加保険料を申し込みしていなかった方が、お申し込みにより付加保険料の納付をすることもできます。(申し出の日からの扱いとなりますので、遡ってあるいは未来日付でのお申し出はできません)
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課年金係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5371
中央年金事務所国民年金課
〒104-8175 明石町8番1号 聖路加タワー16階
電話:03-3543-1411(代表)
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