掲載日:2023年1月18日

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

産前産後期間の免除制度とは

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
注記1:出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
注記2:すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
注記:任意加入をされている方は対象になりません。

届出方法

届出可能期間

出産予定日の6カ月前から届出可能です。なお、出産後も届出が可能です。

届出先

中央区福祉保健部保険年金課年金係または中央年金事務所国民年金課へ申請書および添付書類を提出してください。なお、日本橋特別出張所・月島特別出張所ではお取り扱いいたしておりませんので、ご了承ください。

届出用紙

下記から届出用紙をダウンロードできます。

国民年金被保険者関係届書(申出書)(外部サイトへリンク)

記載例は下記をご覧ください。

国民年金被保険者関係届書(申出書)記載例(外部サイトへリンク)

必要な添付書類

母子健康手帳など

注記1:郵送で届書を提出する場合は、出産予定日(または出生届出済証明)と、出産した方の氏名が確認できるページのコピーを添付してください。
注記2:別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。

届出は郵送でも可能です

申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに、中央区福祉保健部保険年金課年金係または中央年金事務所国民年金課へ郵送してください。
申出書の記入は、万年筆やボールペン等、消すことができない筆記用具を使用してください。

郵送先

〒104-8404
中央区築地1-1-1
中央区福祉保健部保険年金課年金係

または
〒104-8175
中央区明石町8-1 聖路加タワー16階
中央年金事務所 国民年金課

産前産後期間の免除制度で国民年金保険料が免除された期間の保険料と給付の扱い

国民年金保険料が免除された期間の給付

産前産後期間の免除制度では、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除された期間の付加保険料

付加保険料は、産前産後期間の免除制度の免除の対象ではありません。このため、付加保険料については下記のとおりの扱いとなります。

  • 産前産後期間の保険料が付加保険料付きの場合、付加保険料のみお支払いしていただくことになります。
  • 前納などで付加保険料込みの保険料を納付済みの場合、付加保険料分は還付とはなりません。
  • 産前産後期間について付加保険料の納付を希望しない場合は、辞退の届出が必要です。(過去についての辞退はできません)
  • また、付加保険料を申し込みしていなかった方が、お申し込みにより付加保険料の納付をすることもできます。(申し出の日からの扱いとなりますので、遡ってあるいは未来日付でのお申し出はできません)

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課年金係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5371

中央年金事務所国民年金課
電話03-3543-1411(代表)

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