掲載日:2023年1月18日
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届出について
国民年金の届出
種別 | こんなとき | 届出に必要なもの | 届出場所 |
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第1号被保険者 (20歳以上60歳未満の自営業者、学生など) |
20歳になったのに、「国民年金加入のお知らせ」が届かない | 区役所4階保険年金課へお問い合わせください。 | 区役所4階保険年金課または 日本橋・月島特別出張所 |
会社などに就職した | 勤務先へお問い合わせください。 | 勤務先 | |
第2号被保険者の被扶養配偶者になった | 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 | 配偶者の勤務先 | |
国外へ転出する(※1) | 区役所4階保険年金課へお問い合わせください。 | 区役所4階保険年金課または 日本橋・月島特別出張所 |
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国外から転入した(※2) | 区役所4階保険年金課へお問い合わせください。 | 区役所4階保険年金課または 日本橋・月島特別出張所 |
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年金手帳または基礎年金番号通知書をなくした(※3) | 保険料の領収書など、基礎年金の番号がわかるもの、本人確認書類 | 区役所4階保険年金課または 日本橋・月島特別出張所 |
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第2号被保険者 (厚生年金に加入している人) |
会社などを退職した | 年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、退職証明書・離職票など退職日が分かる書類 | 区役所4階保険年金課または 日本橋・月島特別出張所 |
退職して、第2号被保険者の被扶養配偶者になった | 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 | 配偶者の勤務先 | |
第3号被保険者 (第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者) |
20歳になった | 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 | 配偶者の勤務先 |
離婚・本人の収入増加で扶養からはずれた | 年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、扶養からはずれた日が分かる書類 | 区役所4階保険年金課または 日本橋・月島特別出張所 |
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配偶者が退職した | 年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、配偶者の年金手帳・退職証明書など配偶者の退職日が分かる書類 | ||
配偶者が65歳になった | 年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類 | ||
配偶者が転職した | 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 | 配偶者の勤務先 |
注記1:国外へ転出した場合、国民年金は強制加入ではなくなります。転出の届出後、資格喪失の届出が必要です。希望により任意加入できます。
注記2:国外から帰国した場合、国民年金は強制加入となります。転入の届出後、資格取得の届出が必要です。任意加入中の方も切替の届出が必要です。
注記3:第2号被保険者は勤務先、第3号被保険者は配偶者の勤務先へお問い合わせください。年金手帳は令和4年4月1日から基礎年金番号通知書に変更されました。年金手帳をなくした場合基礎年金番号通知書が交付されます。
保険年金課年金係(外部サイトへリンク)、日本橋特別出張所(外部サイトへリンク)・月島特別出張所(外部サイトへリンク)
ご本人以外の方が代理で届出する場合は、委任状が必要です
国民年金の届出は、ご本人以外の方が代理で届出する場合は、原則として委任状が必要になります。
委任状の記入は、万年筆やボールペン等、消すことができない筆記用具を使用してください。
委任を受けて来所される方の、本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)のご持参もお願いいたします。
1ページのみご提出ください。2ページ目は、提出にあたってのご注意となっております。
届出は郵送でも可能です
上記一覧のうち、区役所及び特別出張所への届出については、「国民年金被保険者関係届(申出書)」に必要事項を記入し、届出に必要なものを同封して郵送することで、届出することが可能です。
申出書の記入は、万年筆やボールペン等、消すことができない筆記用具を使用してください。
郵送先
〒104-8404
中央区築地1-1-1
中央区役所福祉保健部保険年金課年金係
1ページのみご提出ください。2ページ目は、提出にあたってのご注意となっております。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課年金係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5371
厚生年金については
中央年金事務所
電話:03-3543-1411
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