掲載日:2023年1月18日

ページID:5475

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届出について

国民年金の届出

届出に必要なものと届出場所
種別 こんなとき 届出に必要なもの 届出場所
第1号被保険者
(20歳以上60歳未満の自営業者、学生など)
20歳になったのに、「国民年金加入のお知らせ」が届かない 区役所4階保険年金課へお問い合わせください。 区役所4階保険年金課または
日本橋・月島特別出張所
会社などに就職した 勤務先へお問い合わせください。 勤務先
第2号被保険者の被扶養配偶者になった 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 配偶者の勤務先
国外へ転出する(※1) 区役所4階保険年金課へお問い合わせください。 区役所4階保険年金課または
日本橋・月島特別出張所
国外から転入した(※2) 区役所4階保険年金課へお問い合わせください。 区役所4階保険年金課または
日本橋・月島特別出張所
年金手帳または基礎年金番号通知書をなくした(※3) 保険料の領収書など、基礎年金の番号がわかるもの、本人確認書類 区役所4階保険年金課または
日本橋・月島特別出張所
第2号被保険者
(厚生年金に加入している人)
会社などを退職した 年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、退職証明書・離職票など退職日が分かる書類 区役所4階保険年金課または
日本橋・月島特別出張所
退職して、第2号被保険者の被扶養配偶者になった 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 配偶者の勤務先
第3号被保険者
(第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)
20歳になった 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 配偶者の勤務先
離婚・本人の収入増加で扶養からはずれた 年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、扶養からはずれた日が分かる書類 区役所4階保険年金課または
日本橋・月島特別出張所
配偶者が退職した 年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、配偶者の年金手帳・退職証明書など配偶者の退職日が分かる書類
配偶者が65歳になった 年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類
配偶者が転職した 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 配偶者の勤務先

注記1:国外へ転出した場合、国民年金は強制加入ではなくなります。転出の届出後、資格喪失の届出が必要です。希望により任意加入できます。
注記2:国外から帰国した場合、国民年金は強制加入となります。転入の届出後、資格取得の届出が必要です。任意加入中の方も切替の届出が必要です。
注記3:第2号被保険者は勤務先、第3号被保険者は配偶者の勤務先へお問い合わせください。年金手帳は令和4年4月1日から基礎年金番号通知書に変更されました。年金手帳をなくした場合基礎年金番号通知書が交付されます。

保険年金課年金係(外部サイトへリンク)日本橋特別出張所(外部サイトへリンク)月島特別出張所(外部サイトへリンク)

ご本人以外の方が代理で届出する場合は、委任状が必要です

国民年金の届出は、ご本人以外の方が代理で届出する場合は、原則として委任状が必要になります。
委任状の記入は、万年筆やボールペン等、消すことができない筆記用具を使用してください。
委任を受けて来所される方の、本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)のご持参もお願いいたします。

委任状(PDF:252KB)

1ページのみご提出ください。2ページ目は、提出にあたってのご注意となっております。

委任状記載例(PDF:513KB)

届出は郵送でも可能です

上記一覧のうち、区役所及び特別出張所への届出については、「国民年金被保険者関係届(申出書)」に必要事項を記入し、届出に必要なものを同封して郵送することで、届出することが可能です。
申出書の記入は、万年筆やボールペン等、消すことができない筆記用具を使用してください。

郵送先

〒104-8404
中央区築地1-1-1
中央区役所福祉保健部保険年金課年金係

「国民年金被保険者関係届(申出書)」(PDF:250KB)

1ページのみご提出ください。2ページ目は、提出にあたってのご注意となっております。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課年金係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5371

厚生年金については
中央年金事務所
電話:03-3543-1411

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