掲載日:2023年9月1日
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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)
食費等の物価高騰に直面する子育て世帯に対し、生活の支援を行うことを目的として子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を支給します。
支給対象者
- 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給対象者であった方
- ①かつ②のいずれかに該当する方
①養育要件
平成17年4月2日(障害児については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育する方(障害児については、特別児童扶養手当の受給者に限る。)
②所得要件
(ア)令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
(イ)食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月1日以降の収入が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
注記:ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方は、原則として本給付金の対象外となります。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)について(別ウィンドウで開きます)
支給額
対象児童1人あたり5万円
申請の必要性の有無・申請書類
対象者ごとに手続きや必要書類が異なります。
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給対象者であった方
申請は不要です。
該当の方にはお知らせを5月上旬に送付しています。
給付金の受け取りを辞退する方は「受給辞退の届出書」の提出が必要となります。必要書類を送付しますので、子育て支援課子育て支援係までご連絡ください。
(2)上記(1)以外の方(令和5年度住民税(均等割)非課税の方、家計急変者など)
申請が必要です。
申請書類は下記からダウンロードできるほか、子育て支援課窓口で配布しています。
申請書類
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書(請求書)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書(請求書)(PDF:233KB)
【記入例】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書(請求書)(PDF:315KB) - 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者のみ必要)
簡易な収入見込額の申立書(PDF:354KB)
【記入例】簡易な収入見込額の申立書(PDF:349KB)
簡易な所得見込額の申立書(PDF:528KB)
【記入例】簡易な所得見込額の申立書(PDF:527KB)
注記1:申し立てする収入見込額の分かる給与明細書、年金振込通知書を添付してください。
注記2:収入証明書類がない場合は下記書類をご記入ください。
収入証明書類がない場合の申立書(PDF:54KB)
【記入例】収入証明書類がない場合の申立書(PDF:68KB)
注記:収入見込額で支給対象とならない場合、所得見込額で申し立てることもできます。 - 運転免許証などの本人確認書類の写し
- 受取口座の通帳やキャッシュカードの写し(申請者名義)
- 申請・請求者の世帯状況、児童との関係性を確認できる書類の写し
注記:公募等で世帯状況や児童との関係性を確認できる場合は、書類の提出を省略できる場合があります。
申請期間
令和5年6月5日(月曜日)から令和6年3月15日(金曜日)必着
申請方法
郵送または子育て支援課窓口(中央区役所本庁舎6階)に直接ご提出ください。
郵送先
〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
子育て支援課子育て支援係
支給予定日
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給対象者であった方
令和5年5月19日(金曜日)
- 注記:振込先は、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を支給した口座となります。
- 注記:給付金の支給に当たって指定していた口座を解約している場合などは、給付金の支給ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。その場合、振込口座変更の手続きをしてください。
(2)申請された方
申請の翌月末日
注記:提出書類に不備があった場合、支給が遅れることがあります。
離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ
- 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」をご自身が受給できる可能性があります。
- DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
- 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。
詳しくはお問い合わせください。
離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方向け案内チラシ(PDF:1,090KB)
注意事項(必ずご確認ください)
- 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返還していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税が課税になった場合や一人の児童について二重に受給した場合なども含みます。)
- 申請期限までに申請が行われなかった場合は、給付金は支給できませんので、必ず期限内に申請してください。
- 審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。
- 提出いただいた申請書等に不備があった場合や振込ができなかった場合など、電話や郵送で確認を行いますので、確実に連絡がつく連絡先を記入してください。令和6年3月31日までに確認が取れない場合は、申請が取り下げられたものとみなします。
申請が不要な方で世帯全員が海外へ転出された等により、支給に伴うお知らせが届いていない場合
お知らせが届かない場合、贈与契約が不成立となり給付金の支給をすることができません。
該当される方は、申請が必要となりますので、必要書類をご確認の上、令和6年3月15日(金曜日)までにご申請ください。
申請期限までに申請が行われなかった場合は、給付金は支給できませんので、必ず申請期限内にご申請ください。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
ご自宅へ中央区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
子ども家庭庁コールセンター
電話の混雑防止のため、給付金の制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては、子ども家庭庁のコールセンターをご利用ください。
電話:0120-400-903
(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
お問い合わせ先
福祉保健部子育て支援課子育て支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350
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