掲載日:2023年1月18日

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Q:児童手当の所得上限額を超えていたため、児童手当を受給していません。今年の所得が下がったため、児童手当を受給したいのですが、いつ手続きをすればいいですか。

A:回答

所得上限額未満になった年の翌年の5月中に「児童手当・特例給付 認定請求書」を提出してください。
例:令和5年1月から12月までの所得が所得上限額未満の場合は、令和6年5月中に申請。

お問い合わせ先

福祉保健部子育て支援課子育て支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5350・5351

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