掲載日:2023年1月18日
ページID:7770
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Q:児童手当の振込先口座を変更したいのですが。
A:回答
受給者名義の口座であれば、変更が可能ですが、原則、受給者名義以外の振込先口座を指定することはできません。
児童手当は、父母のうち所得が高い方(子どもの生計を維持する程度の高い方)が受給者(振込先名義人)になります。父母等のうち所得が高い方や、子どもの監護(養育)状況に変更が無い場合は、受給者を変更することはできません。
お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350・5351
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