掲載日:2023年1月18日

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Q:児童手当の届出内容に変更があったときの手続きについて教えてください。

A:回答

手当の受給中に、届出内容に変更があったときは、次のとおり手続きが必要になります。

  • 2人目以降の子どもが生まれたとき
    ⇒出生日の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付 額改定認定請求書」を提出してください。
  • 公務員になったとき
    ⇒職場からの支給になる場合がありますので、勤務先にご確認ください。職場からの支給になる場合は、消滅届の提出が必要になります。
  • 振込口座を変更したいとき
    ⇒受給者名義の普通預金口座に限ります。振込希望口座の情報がわかるものをお持ちいただき手続きをしてください。
  • 受給者のみ単身赴任などで区外へ転出する場合
    ⇒転出先の住所地で手続きをしてください。

注意

児童手当は、認定請求した月の翌月分から受給されます。手続きが遅れると受給できるはずの手当が受けらません。(遡って支給することはできません。)
ただし、出生日が月末に近い場合、その翌日から15日以内に請求した場合は、翌月分から支給になります。

お問い合わせ先

福祉保健部子育て支援課子育て支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5350・5351

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