掲載日:2023年1月18日

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Q:児童手当を受給するための手続きを教えてください。

A:回答

新規認定請求

出生・転入などにより新たに受給資格が生じたときに、児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。
父母のうち所得が高い方(子どもの生計を維持する程度の高い方)が申請者になります。
所得制限があるため、申請者の所得(6月分~12月分は前年、1月分~5月分は前々年)により、受給の可否や金額が決まります。

認定請求に必要なもの

  • 児童手当・特例給付 認定請求書

申請者名義の口座と申請者及び配偶者のマイナンバーを記載していただきます。
その他、家庭の状況に応じて必要な書類がございます。
詳しくはホームページをご覧ください。

注意

児童手当は、認定請求した月の翌月分から受給されます。手続きが遅れると受給できるはずの手当が受けらません。(遡って支給することはできません。)
ただし、出生日または転出予定日が月末に近い場合、その翌日から15日以内に請求した場合は、翌月分から支給になります。
また、申請者が公務員の場合(独立行政法人等は除く。)は、勤務先から児童手当が支給される場合があります。まずは、勤務先にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉保健部子育て支援課子育て支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5350・5351

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