掲載日:2025年4月3日
ページID:7766
ここから本文です。
Q:児童手当を受給するための手続きを教えてください。
A:回答
新規認定請求
出生・転入などにより新たに受給資格が生じたときに、児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。
父母のうち所得が高い方(子どもの生計を維持する程度の高い方)が申請者になります。
所得制限があるため、申請者の所得(6月分~12月分は前年、1月分~5月分は前々年)により、受給の可否や金額が決まります。
認定請求に必要なもの
- 児童手当認定請求書
申請者名義の口座と申請者及び配偶者のマイナンバーを記載していただきます。
その他、家庭の状況に応じて必要な書類がございます。
詳しくはホームページをご覧ください。
注意
児童手当は、認定請求した月の翌月分から受給されます。手続きが遅れると受給できるはずの手当が受けらません。(遡って支給することはできません。)
ただし、出生日または転出予定日が月末に近い場合、その翌日から15日以内に請求した場合は、翌月分から支給になります。
また、申請者が公務員の場合(独立行政法人等は除く。)は、勤務先から児童手当が支給される場合があります。まずは、勤務先にお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350・5351
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています