掲載日:2024年4月15日

ページID:9325

ここから本文です。

マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは

手続き

券面変更手続き

マイナンバーカードをお持ちの方で、中央区内の引っ越し(転居)や結婚などにより、住所、氏名に変更があった場合は、券面変更手続きが必要です。

  • 注記1:毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第4日曜日)はシステムのメンテナンスのため、カードの券面変更処理ができません。
  • 注記2:券面変更手続きにはすでに登録している暗証番号が必要です。(顔認証マイナンバーカードの場合は暗証番号の入力は不要。)この手続きは本人及び本人と同じ世帯の方のみ行えます。(任意代理人の方は即日ではお手続きできません。)
  • 注記3:法定代理人の方は即日でお手続き可能です。この場合は代理権を証する書類(戸籍謄本など)が必要です。(ただし、本籍地が中央区で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要です。)

署名用電子証明書の発行

住所、氏名に変更があった場合は、署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)マイナンバーカードをお持ちの方は署名用電子証明書の再発行が出来ますので、カード所有者本人が券面変更手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。

  • 注記1:本人と同世帯の方や法定代理人の方が転居届と併せて発行手続きを行う場合は、暗証番号を記載した委任状が必要です。転居届と併せてではなく券面変更の手続きをする場合や別世帯の任意代理人の方が手続きをする場合は、即日では手続きが出来ません。
  • 注記2:毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第4日曜日)はシステムのメンテナンスのため、署名用電子証明書の再発行ができません。
  • 注記3:住民基本台帳カードの署名用電子証明書は終了しているため、発行が出来ません。マイナンバーカードの申請をご検討ください。マイナンバーカードの申請方法等は窓口でご確認ください。

本人以外の方が券面変更及び署名用電子証明書発行手続きを行う場合

本人と同世帯の方や法定代理人の方が転居届と併せて手続きをする場合

本人と同世帯の代理人または法定代理人が転居届と併せて署名用電子証明書の発行手続きを行う場合は、次の委任状の様式をダウンロードし、暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へご持参ください。

必要書類

書類はすべて原本をお持ちください。

  • 暗証番号を記載した委任状(封筒に入れる等封をした状態でお持ちください。)
  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
  • 代理人が別世帯の法定代理人の場合は、代理権を証する書類(本籍地が中央区で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要です。)

本人と同世帯ではない任意代理人の方が手続きをする場合

本人と同世帯ではない任意代理人による手続きを希望される場合は、即日での手続きはできません。また、本人と同世帯の方や法定代理人の方でも、転居届と併せてではなく券面変更の手続きをする場合は、署名用電子証明書の発行手続きを即日行うことはできません。
窓口での申請後、手続きに関する照会書兼回答書と申請書を郵送しますので、受け取り後に代理人の方が再度ご来庁ください。

必要書類

書類はすべて原本をお持ちください。

申請時の必要書類

  • (ご本人が来庁する場合)ご本人の本人確認書類1点
  • (代理人が来庁する場合)代理人の本人確認書類1点

照会書兼回答書持参時の必要書類

  • 照会書兼回答書(封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)
  • 申請者本人の個人番号カード
  • 申請者本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、保険証など)
  • 代理人の本人確認書類2点(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
    (代理人の方の本人確認書類のうち、1点は必ず上記の顔写真付きの本人確認書類が必要になります。)
  • 個人番号カード券面記載事項変更届・電子証明書新規発行申請書
    (署名用電子証明書の再発行のみ行う場合は、署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書新規発行/更新申請書

届出場所・届出時間

  • 区役所区民生活課住民記録係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時まで
    • 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
    • 日曜日:午前9時から午後5時まで
      注記:毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第四日曜日)は全国的なシステムのメンテナンスのため、マイナンバーカードに関する手続きができません。
  • 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時まで
    • 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

区民部晴海特別出張所区民係

〒104-8571 晴海四丁目8番1号

電話:03-3520-8096

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > くらし・手続き > 登録・届出・証明 > マイナンバー(社会保障・税番号制度) > マイナンバーカード > その他の手続き > マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは