掲載日:2024年12月2日
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マイナンバーカードの継続利用(他区市町村または国外からの転入の場合)
転入に伴う継続利用手続き
カードに中央区の住所を追記して引き続き使用するには、継続利用手続きが必要です。転入届と併せて手続きをしてください。
- 注記1:転入日から15日経過または転出予定日から30日経過した転入届があった場合はカードが失効となり、継続利用手続きができません。
- 注記2:他区市町村からの転入の場合は、毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第四日曜日)は手続きできません。
- 注記3:国外からの転入の場合は、水曜日の窓口の時間延長時と日曜日は手続きできません。
- 注記4:転入届出の際にカードの持参がなく、継続利用手続きをしないまま転入した日から90日が経過すると、カードは失効して使用できなくなりますのでご注意ください。
- 注記5:継続利用手続きにはすでに登録している暗証番号が必要です。(顔認証マイナンバーカードの場合は暗証番号の入力は不要。)この手続きは本人及び本人と同じ世帯の方のみ行えます。(任意代理人の方は区から送付する照会書兼回答書が必要なので、事前にご相談ください。)
- 注記6:法定代理人の方は即日でお手続き可能です。この場合は代理権を証する書類(戸籍謄本など)が必要です。(ただし、本籍地が中央区で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要です。)
転入時の署名用電子証明書の発行
中央区に転入した際、転入以前に発行されていた署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)マイナンバーカードをお持ちの方は、署名用電子証明書の再発行が出来ますので、カード所有者本人が継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。
- 注記1:転入届と併せて発行手続きを行う場合、本人と同世帯の方や法定代理人の方は、暗証番号を記載した委任状が必要です。別世帯の任意代理人の方は、区から送付する照会書兼回答書が必要なので、事前にご相談ください。
- 注記2:毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第四日曜日)は手続きできません。
- 注記3:電子証明書は、継続利用手続き後でないと発行できません。国外からの転入に伴う継続利用手続きは、水曜日の窓口の時間延長時と日曜日は手続きできません。
- 注記4:住民基本台帳カードの署名用電子証明書は終了しており、発行が出来ません。マイナンバーカードの申請をご検討ください。マイナンバーカードの申請方法等は窓口でご確認ください。
本人以外の方が署名用電子証明書発行手続きを行う場合
本人と同世帯の方や法定代理人の方が転入届と併せて手続きをする場合
本人と同世帯の代理人もしくは法定代理人が転入届と併せて発行手続きを行う場合は、関連ドキュメントのリンク先より委任状の様式をダウンロードし、暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封筒に入れる等封をした状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へお持ちください。
- 注記:転入届と併せてではなく継続利用の手続きをする場合は、原則本人しか署名用電子証明書の発行手続きができません。代理人の方が発行手続きを行う場合は、区から送付する照会書兼回答書が必要なので、事前にご相談ください。
必要書類
書類はすべて原本をお持ちください。
- 暗証番号を記載した委任状(封筒に入れる等封をした状態でお持ちください。)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
- 代理人が別世帯の法定代理人の場合は、戸籍謄本等の代理権を証する書類(本籍地が中央区で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要です。)
本人と同世帯ではない任意代理人の方が手続きをする場合
本人と同世帯ではない任意代理人による手続きを希望される場合は、区から送付する照会書兼回答書が必要になりますので、事前に電話でご相談ください。また、本人と同世帯の方や法定代理人の方でも、転入届と併せてではなく継続利用の手続きをする場合は、照会書兼回答書が必要です。
必要書類
書類はすべて原本をお持ちください。
- 照会書兼回答書(封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 申請者本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、保険証など)
- 代理人の本人確認書類2点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
(代理人の方の本人確認書類のうち、1点は必ず上記の顔写真付きの本人確認書類が必要になります。) - 個人番号カード券面記載事項変更届・電子証明書新規発行申請書
(署名用電子証明書の再発行のみ行う場合は、署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書新規発行/更新申請書)
届出場所・届出時間
- 区役所区民生活課住民記録係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時まで
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
- 日曜日:午前9時から午後5時まで
注記1:他区市町村からの転入の場合は、毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第四日)は手続きできません。
注記2:国外からの転入の場合は、水曜日の窓口の時間延長時と日曜日は手続きできません。
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時まで
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
注記:国外からの転入の場合は、水曜日の窓口の時間延長時は手続きできません
関連ドキュメント
申請書ダウンロードにあります「区民生活課」の「委任状(署名用発行暗証番号記載用)」をご確認ください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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