掲載日:2024年4月15日
ページID:5283
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印鑑登録について
登録ができる方
中央区に住民登録をしている15歳以上の方(ただし意思能力のない方は除きます)で、1人1個の印鑑が登録できます。
登録申請ができる方
- 本人
成年被後見人が申請する場合は、当該成年被後見人本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人が同行している場合に限って申請することができます。 - 代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
本人による申請と、代理人による申請で手続き方法が変わります。
詳しくは「本人が印鑑登録するとき」「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
登録できる印鑑
- 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの。
- 氏名(氏のみ・名のみも可)をあらわしているもの。
- 注記1:沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。
- 注記2:印に「の印」「之印」「章」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。
- 注記3:外国人住民の方は、在留カードに記載されているアルファベットで登録します。カタカナ・通称名は、住民票にカタカナ・通称名を登録している方に限ります。漢字(簡体字)は、漢字圏の方で在留カードに漢字氏名が記載されている方に限ります。
(例)中央 太郎さんが登録できる印鑑例
氏のみ |
名のみ |
氏名 |
印をあらわすものを加えたもの |
---|---|---|---|
注記:旧姓(旧氏)で印鑑登録をされる方
住民票に旧姓(旧氏)併記申請をし、住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は旧姓(旧氏)でも印鑑登録が可能です。
旧姓(旧氏)の申請方法は住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記をご確認ください。
登録できない印鑑
- 同じ世帯の方がすでに印鑑登録の印として登録しているもの
- ゴム印など、材質・形状が変わりやすいもの(例:スタンプ印、欠けやすいプラスチック印)
- 破損(例:印の縁が欠けているなど)、摩滅しているもの
- 印影が不鮮明で文字の判読が困難なもの
- 住民票に記載されている氏名(氏・名・氏名)を表していないもの
- 職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの(例:イラスト、屋号などが彫られている印鑑など)
- 動物などの絵柄や図柄を印影に含めたもの(例:氏名に動物の柄等)
- 印影の大きさが8mm以下のものや、25mm以上のもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの(例:逆さ彫りの印鑑など)
手数料
1件:50円
申請場所・申請時間
- 区役所区民生活課住民記録係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
- 日曜日:午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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