掲載日:2024年4月15日
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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載され、省略することはできません。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
初めて旧氏を併記する際には、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から、併記する旧氏を選べます。
- 併記した旧氏は、他区市町村に転出しても引き続き使用できます。
- 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
旧氏を変更する場合
再婚等により氏が変わった場合には、併記する旧氏を使い続けるか、変更するかを選択できます。変更は、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏を消除する場合
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を再記載する場合
旧氏の削除後に再記載する場合は、その後に氏の変更があった場合にのみ、削除後に生じた氏を旧氏として併記することができます。
注意
- 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は、常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に併せて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
- マイナンバーカードへの併記は、マイナンバーカードを区役所へ提出していただくことで、併記されます。
旧氏併記の手続きについて
手続きできる方
- 本人
- 代理人
必要書類(届出人により必要書類が異なります)
本人確認書類
申請書様式
注記:窓口来庁時にご記入ください。
戸籍謄本等
(補足)併記する旧姓(旧氏)によって必要書類が異なります。詳しくは事前にお問い合わせください。
- 一つ前の氏を併記する場合
記載する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍謄本等 -
二つ以上前の氏を併記する場合
記載を希望する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍(除籍)から現在の戸籍につながるまでの戸籍謄本等 -
お持ちの方
マイナンバーカード -
代理人の方
委任状、委任者・代理人の本人確認書類
法定代理人(親権者・後見人等)の場合は、法定代理人であることを証明できる書類
受付時間
- 区役所区民生活課住民記録係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
- 日曜日:午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
本人確認書類について
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など
旧氏を印鑑登録にも使用できます
住民票に旧氏を併記した方は、旧氏での印鑑登録も可能になります。
ただし、登録できるのは、1人1個の印鑑のみです。
どちらの氏で印鑑を登録した場合も、印鑑登録証明書には旧氏も併記されます。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏で本人確認ができるようになります。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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