掲載日:2025年5月26日
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住民票、マイナンバーカード等へ「旧氏」の記載を希望する方へ
「旧氏」とは
かつて戸籍に記載され称していた日本人の方の「旧氏」を日常生活上の様々な活動の中で使用しやすくするため、令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、本人が「旧氏」の記載請求の届出をすることで、住民票に「旧氏」が記載できるようになりました。
また、令和7年5月26日以降は、戸籍に記載されている「現氏名」、住民票に記載されている「氏名」や「旧氏」の読み方を公証として証明する必要があるとの観点から、戸籍法や住民基本台帳法が改正され、「現氏名」や「旧氏」の「振り仮名」も記載されることになりました。
これらの法改正により、公証である戸籍全部事項証明書等、住民票、印鑑登録証明書に「旧氏」が記載されることとなり、日常生活の中で「旧氏」が活用しやすくなりましたので、「旧氏」の記載をご希望される方は、記載請求の届出を行ってください。
なお、「氏名」や「旧氏」の「振り仮名」の詳細については、以下のページでご確認できます。
「氏名の振り仮名」:「戸籍に振り仮名を記録する取り組みが始まります。」
「旧氏の振り仮名」:「住民票に記載されている旧氏に振り仮名が記載されることとなりました。」
住民票に記載できる「旧氏」の考え方
初めて「旧氏」を記載する場合
初めて「旧氏」を記載する場合は、かつて戸籍に記載され称していた「氏」の中から、記載する「旧氏」を選べます。
- 記載した「旧氏」は、他区市町村に転出しても引き続き使用できます。
- 一度記載した「旧氏」は、再婚等により再度「氏」が変わってもそのまま使用できます。
「旧氏」を変更する場合
再婚等により「氏」が変わった場合は、記載する「旧氏」を使い続けるか、変更するかを選択できます。変更は、「氏が変わる直前に称していた氏」にのみ変更が可能です。
「旧氏」を消除する場合
「旧氏」が不要となった場合、届出をすることで「旧氏」を削除できます。
「旧氏」を再記載する場合
「旧氏」の削除後に再記載する場合は、その後に「氏」の変更があった場合にのみ、削除後に生じた「氏」を「旧氏」として記載することができます。
住民票に「旧氏」を記載するには
住民票に「旧氏」を記載するには、本人が「旧氏」及び「旧氏振り仮名」が記載されている戸籍謄本又は「旧氏」のみが記載されている戸籍謄本と「旧氏の振り仮名」が確認できる証明書を提示して、記載請求の届出をする必要があります。
記載請求の届出をした場合、速やかに住民票に「旧氏」と「旧氏の振り仮名」が記載されますので、それらが記載された住民票をその日のうちに取得することができます。
なお、記載請求の届出は、「旧氏」と「旧氏の振り仮名」のどちらか一方だけを請求することはできません。「旧氏の振り仮名」の確認が取れない場合は、「旧氏」の記載請求の届出は受付できませんのでご注意ください。
「旧氏の振り仮名」が確認できる証明書は以下のとおりです。
- 「旧氏」で発行されているパスポート
- 「旧氏」で発行されている銀行等のキャッシュカードやクレジットカードなど
住民票に「旧氏」が記載された場合
住民票に「旧氏」が記載された場合は、以下の点にご留意ください。
住民票や印鑑登録証明書には必ず「旧氏」が記載されます。
「旧氏」については、「現氏名」と一体的な記載をすることになっており、住民票の写しや印鑑登録証明書には必ず「旧氏」と「旧氏の振り仮名」が記載されます。「旧氏」を記載しないことや「旧氏」のみ記載し「旧氏の振り仮名」を記載しないなど、記載方法の選択をすることはできません。
「旧氏」での印鑑登録が可能となります。
「氏」や「氏名」の印鑑で登録されている方が「氏」の変更を伴う戸籍の届出をし、住民票の「氏」が変更となった場合、印鑑登録は原則廃止となりますが、戸籍の届出と同時に「旧氏」の記載請求を行った場合は、「旧氏」の印鑑をそのまま登録印として使用することができます。
また、すでに「旧氏」が記載されている方で印鑑登録をしていない方は、「旧氏」や「旧氏と名」で新規に印鑑登録をすることも可能です。
マイナンバーカードに「旧氏」が記載されます。
住民票に「旧氏」が記載された場合、マイナンバーカードには必ず「旧氏」と「旧氏振り仮名」が記載されることになります。「旧氏」の記載請求の届出をした場合は、マイナンバーカードの券面事項の変更手続きも併せて行ってください。
ただし、「旧氏」はすぐにマイナンバーカードに記載することになりますが、「旧氏の振り仮名」については、改正法第4号施行日以降でないとにマイナンバーカードに記載することができません。「旧氏の振り仮名」については、改正法第4号施行日以降に手続きをしてください。
注記:改正法第4号施行日とは、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令に基づき、内容の一部が実際に施行される日です。この第4号施行日は令和8年6月頃が予定されていますが、正式な日は決まっておりません。決まり次第このページで周知いたします。
なお、券面事項変更のための手続きについては、「マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは」のページをご参照ください。
「旧氏」の記載請求の届出方法
届出できる人
- 本人
- 任意代理人又は法定代理人
必要な書類
手続きをする方の本人確認書類
手続きを本人がする場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、「旧氏」をマイナンバーカードに記載する必要がありますので、必ずマイナンバーカードをお持ちください。また、マイナンバーカードをお持ちでない方は、運転免許証、パスポート、健康保険資格確認書などをお持ちください。
手続きを代理人がする場合
代理人の方は以下の本人確認書類をお持ちください。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険資格確認書など
なお、委任者の方と同じ世帯の代理人の方は、委任者の方のマイナンバーカードに「旧氏」を記載する手続きが可能です。委任者の方の4桁の暗証番号を確認のうえ、その方のマイナンバーカードも必ずお持ちください。ただし、「旧氏」の記載を行うと署名用電子証明書が失効してしまいますが、その再発行についての手続きは代理人の方は出来ません。後日、本人が手続きを行ってください。
また、委任者の方と世帯が違う代理人の方は、委任者の方のマイナンバーカードに「旧氏」を記載する手続きができませんので、委任者のマイナンバーカードをお持ちいただく必要はありません。後日、本人が手続きを行ってください。
委任状等
任意代理人の方が手続きする場合は委任状が必要です。委任状には必ず委任者の本人確認書類の写しも必要となります。また、法定代理人の方は、法定代理人であることを証明できる書類をお持ちください。
申請書
受付窓口にご用意しておりますので、その場で記載してください。
戸籍謄本等
記載する「旧氏」によって必要書類が異なります。「住民票に記載できる「旧氏」の考え方」をご参照のうえ、詳しくは事前にお問い合わせください。
- 一つ前の「旧氏」を併記する場合
記載する「旧氏」の記載がある戸籍謄本等 -
二つ以上前の「旧氏」を併記する場合
記載を希望する「旧氏」の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの戸籍謄本等
受付場所等
区役所区民生活課住民記録係
月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
日曜日(開庁日):午前9時から午後5時
日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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