掲載日:2023年1月26日

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代理人に印鑑登録を依頼するとき

印鑑登録は、土地や建物の登記をしたり、車の登録をしたりする際に、登録された印鑑(印章)により個人を証明する制度です。土地や建物の登記、車の登録など登録者の財産に関わる大変重要なものです。

このため印鑑登録申請は本人申請が原則となり、申請時に窓口で本人確認を行います。
病気やその他やむを得ない理由がある場合については、代理人が登録者からの委任状を得て申請することもできます。
本人による申請の場合は「本人が印鑑登録するとき」をご確認ください。

印鑑登録証明書は、印鑑登録時にお渡しする「印鑑登録証」のご提示で交付します。

申請ができる方

印鑑登録ができる方、登録できる印鑑などについては、「印鑑登録について」をご確認ください。

申請方法

  1. 代理人が委任状と印鑑登録申請書を窓口にご提出ください。
  2. 書類確認後、本人の意思を確認するため、照会書(兼回答書)を登録申請者(登録する方)の住民登録されている住所あてに転送不要郵便で郵送します。
  3. ご自宅に照会書(兼回答書)が届きましたら、登録する方が署名、押印をしてください。
  4. 代理人が照会書(兼回答書)と必要な持ち物をあわせて、30日以内に再度窓口へお持ちください。
  5. お手続き後、印鑑登録が完了し、印鑑登録証が発行されます。

代理人による申請の場合、即日の印鑑登録はできません。また、印鑑登録証明書の交付までに日数がかかります。

必要なもの

代理人による申請は手続きが2回必要となり、1回目の手続きと2回目の手続きで必要なものが異なります。

1回目の手続きに必要なもの

1.委任状

委任状は、本人(登録する方)が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。
事前に委任状を取りにきていただくか、次の様式をダウンロードしてご記入の上、お持ちください。

委任状(PDF:112KB)

2.印鑑登録申請書

請求書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

印鑑登録申請書(PDF:38KB)

3.登録する印鑑

登録できる印鑑については印鑑登録についてをご確認ください。

4.本人(委任者)と代理人の方の本人確認書類

例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など


注記:本人(委任者)の本人確認書類はコピーでも可能です。

2回目の手続きに必要なもの

1.照会書(兼回答書)

注記1:照会書下欄の回答書に本人が必要事項を記入し、登録印を押印してください。
注記2:印鑑登録証の受領も代理人が行う場合は、代理権授与通知書欄にも必要事項をご記入下さい。

2.本人(委任者)と代理人の方の本人確認書類

1回目の申請手続きにお持ちいただいた本人確認書類と同じものをご持参ください。

手数料

1件 50円

申請場所・申請時間

  • 区役所区民生活課住民記録係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
    • 日曜日 午前9時から午後5時
  • 日本橋・月島特別出張所区民係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

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