掲載日:2024年4月1日
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印鑑登録の印を変えたいとき
今の印鑑登録をやめて(=印鑑登録を廃止する)、新しい印鑑を再度ご登録いただくと印鑑登録の印鑑を変更することができます。
印鑑登録の廃止申請を行ったあとに印鑑登録を行ってください。
窓口にある備え付けの「印鑑登録廃止申請書」と「印鑑登録申請書」にご記入いただき、窓口でご申請いただくと印鑑登録の廃止と同時に印鑑登録ができます。
なお、印鑑登録は本人が申請する場合でも本人確認書類の種類によっては、新しい印鑑登録を即日完了することができません。
また、本人が窓口に来ることができない場合は、代理人に委任状を預けて代わりに申請してもらうこともできますが、新しい印鑑登録を即日完了することはできません。
詳しいお手続き方法は「印鑑登録をやめたいとき」と「印鑑登録について」をご確認ください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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