掲載日:2023年1月30日

ページID:7286

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Q:戸籍・除籍等は、誰でも取ることができますか。

A:回答

戸籍・除籍等を請求できるのは、原則として、ご本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方のみです。(ただし、配偶者・直系血族であることを証明できる戸籍謄本等の提示が必要な場合があります。)

また、次のいずれかに該当する方なら、戸籍を取ることができます。
(親族関係を証明する戸籍謄本や相手との関係がわかる疎明資料の提示等が必要な場合があります。)

  1. 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な方
    例:相続手続きが生じ、傍系血族(兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ)の方が法定相続人になる場合
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

上記以外の場合は、ご本人の記載した委任状が必要ですので、ご注意ください。
また、ご本人であっても、本籍や筆頭者氏名が分からない場合には、証明書を発行できない場合がありますので、確認のうえご請求ください。
窓口に来られる方の本人確認をしますので、本人確認のできるもの(有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど)をお持ちください。

注記:請求書・委任状は区ホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

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