掲載日:2023年1月18日

ページID:7278

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Q:改製原戸籍とは何ですか?

A:回答

戸籍の様式や編製基準は、法令などの改正により変更されることがあります。
新しい様式や編製基準に合わせて、戸籍を書き換えることを「改製」といいます。
最も大きな改製は、昭和32年法務省令第27号による改製で、それまでの戸主を中心とした戸籍から、夫婦とその未婚の子どもを単位とした戸籍に書き換えました。
この書き換える前の戸籍を「昭和改製原戸籍」といいます。
また、平成6年法務省令第51号による改製では、今まで紙に記載し保管していた戸籍を、コンピュータ処理してもよいことになり、法務大臣の指定を受けた区市町村では順次、改製(コンピュータ化)作業をしています。
このコンピュータ化される前の戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

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