掲載日:2023年1月18日

ページID:7289

ここから本文です。

Q:戸籍の謄本と抄本は何が違うのですか。

A:回答

戸籍の「謄本」は戸籍に記載された全員の事項を全て記載したものです。
「抄本」は戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したものです。
なお、中央区を含め、戸籍をコンピューター化している市町村では、謄本を「戸籍全部事項証明書」、抄本を「戸籍個人事項証明書」と呼んでいます。
手続によって、謄本(全部事項証明)が必要な場合も、抄本(個人事項証明)でよい場合もありますので、個人情報を保護する意味から、手続される相手方の窓口でどちらが必要か、ご確認ください。

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらのページも読まれています