掲載日:2023年1月18日
ページID:7289
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Q:戸籍の謄本と抄本は何が違うのですか。
A:回答
戸籍の「謄本」は戸籍に記載された全員の事項を全て記載したものです。
「抄本」は戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したものです。
なお、中央区を含め、戸籍をコンピューター化している市町村では、謄本を「戸籍全部事項証明書」、抄本を「戸籍個人事項証明書」と呼んでいます。
手続によって、謄本(全部事項証明)が必要な場合も、抄本(個人事項証明)でよい場合もありますので、個人情報を保護する意味から、手続される相手方の窓口でどちらが必要か、ご確認ください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
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