掲載日:2024年3月1日

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事業所様からよくある質問

各種様式はダウンロードいただくか、eLTAX地方税ポータルサイト(外部サイトへリンク)での電子提出をご利用ください。

1 税額決定通知書が届きません

毎年5月中旬に税額決定通知を発送しています。
5月末になっても、届かない場合は以下のケースが考えられます。

給与支払報告書を期限どおり1月末までに提出しているとき

従業員の方が中央区から転出している可能性があります。中央区から転出されているとき、区は転出先の自治体に給与支払報告書を回送しています。
従業員の方に1月1日時点の住民登録地をご確認いただき、該当の区市町村から届く税額決定通知をご確認ください。
なお、回送の手続きをしている分、税額の決定に遅れが生じる場合があります。

給与支払報告書を提出期限後に提出したとき

5月中に税額を決定できない場合があります。

事業所の名称や住所に変更が生じた場合

事業所の所在地や名称に変更があった場合は、郵便物が届かないおそれがあります。
所在地名称変更届出書をご提出ください。

2 お送りした税額決定通知書に関して

退職、休職などで特別徴収できない方の分も通知に含まれていた

「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
また、すでに提出済の場合でも、ご提出の時期により税額決定通知に反映できない場合があります。この場合は、後日、税額変更通知を送付いたします。

従業員の方が引っ越ししているときの注意点

従業員の方が引っ越しをして、年度ごとに住民税を課税する自治体が変わるときは、特にご注意ください。

  • 令和5年度の課税自治体
    A自治体
  • 令和6年度の給与支払報告書の提出自治体
    B自治体
    (令和6年1月1日の従業員の住所がB自治体)

このような場合、AとBの両方に給与所得者異動届出書を提出する必要があります

特別徴収の対象の従業員の自宅に普通徴収の納税通知書が届いた

給与以外の所得(事業所得、雑所得、株式の配当所得・譲渡所得等)がある場合等には普通徴収分の通知書や納付書を送付いたします。
詳細を確認されたい場合は、従業員の方から区にお問い合わせいただくようお願いいたします。
事業所の方から問い合わせをいただいても、個人情報のため詳細をお伝えすることはできません。

従業員の方が普通徴収分の納付書について、特別徴収への合算を希望されたとき

「特別徴収切替届出(依頼)書」をご提出ください。
普通徴収の納期限(6月末、8月末、10月末、1月末)を過ぎてしまったものは特別徴収に繰り入れできませんので、ご注意ください。

税額変更通知が届いたが納入書が入っていない

区ではすでに年度分の納付書を送付済の事業所には、ペーパーレスの観点から変更後の納入書を同封しておりません。

税額変更通知に納入書の訂正のしかたを同封していますのでご確認ください。

また、給与支払報告書の提出時に納入書を「不要」として提出されている場合や、過去に納入書の送付の中止を要望された経緯があるときは、納入書を同封しておりません。

この場合は、税額決定通知書(特別徴収義務者用)の月割額の欄の下部に「納入書なし」と印字しています。納入書の送付を希望される場合は税務課課税係にご連絡ください。

税額に変更がないにも関わらず税額変更通知が届いた

16歳未満扶養の変更や、配偶者控除からは配偶者特別控除への変更の場合など、税額に変更がなくとも所得控除の内容が変更されている場合には、通知を送付しております。

すでに納付済の月について減額になった

従業員の方が確定申告書や特別区民税・都民税の申告等をされたことにより、特別区民税・都民税の金額が大幅に減額されるような場合、徴収済の月についても減額となる場合があります。
納めるすぎになる分は、事業所に還付いたします。
区で納付の確認が取れ次第、還付請求書を送付いたしますので、今しばらくお待ちください。

税額通知書の送付先を変更したい

事業所の名称や住所が変更した場合や税額通知書の送付先のみを変更されたい場合は、所在地名称変更届をご利用ください。

3 特別徴収税額通知データについて

令和5年度現在、中央区は特別徴収税額通知データ(特別徴収義務者用)の正本に対応していませんので、書面での税額決定通知が正本となります。
また、給与支払報告書提出時に、税額通知データの送付を希望(正本、副本いずれも)された事業所には、副本の税額通知データを送付しております。

令和6年度からは、税額通知データ(特別徴収義務者用)の副本が廃止されるため、税額通知データの送付を希望された事業所には、正本データを送付します。

また、税額通知データ(納税義務者用)の送付が始まります。給与支払報告書提出時に、税額通知データの送付を希望された場合は、正本データを送付します。

給与支払報告書の提出後に受取方法や通知先メールアドレスを変更したい

「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」を提出してください。

特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書(PDF:450KB)

特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書(エクセル:28KB)

提出先

〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号 中央区役所 総務部税務課課税係 宛

 

特別徴収税額通知データに関する詳細は、eLTAX地方税ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

4 給与所得者異動届出書について

特別徴収をしている従業員が、退職等により給与の支払いを受けなくなった際には、異動事由が生じた月の翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。

給与の支払いを受けなくなった後の住民税の納付方法

以下の3種類の方法があります。

特別徴収継続

未徴収税額について、転職先での特別徴収に変更する方法です。

一括徴収

退職手当や給与から未徴収税額をまとめて差引し、区に納入いただく方法です。

  • 退職日が6月1日から12月31日までの方
    納税者からの一括徴収の申出が必要です。
  • 退職日が1月1日から4月30日までの方
    納税者からの申出にかかわらず一括徴収します。

普通徴収

特別徴収継続や一括徴収しない場合は、普通徴収(個人納付)の方法に変更できます。
給与所得者異動届出書をご提出いただいた後に、従業員のご自宅に納税変更通知書を送付いたします。

提出した異動届に間違いがあったとき

税務課課税係にお問い合わせください。

ご注意事項

  • 退職された従業員の方の税額が0円の場合でも、給与所得者異動届の提出は必要です。
    退職後に、従業員の確定申告や特別区民税都民税申告により税額が変わる場合があります。
  • 退職された従業員の方に、特別徴収の納入書を渡すことは絶対にしないでください。

5 特別徴収の徹底について

東京都及び都内全62区市町村では特別徴収の徹底を実施しています。
詳細は住民税の特別徴収の推進についてをご覧ください。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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