掲載日:2023年1月18日
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住民税の特別徴収の推進について
東京都及び都内全62区市町村は、災害対策や少子高齢化への対応など諸課題に対処するための安定した財源の確保と納税者の利便性向上を図るため、平成29年度から、個人住民税の特別徴収義務者の要件に該当するすべての事業者を特別徴収義務者として指定しています。
中央区でも、平成29年度(平成29年6月徴収開始)からは、原則として所得税の源泉徴収義務のある全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定しています。
この取組みについては、東京都主税局(特別徴収ステーション)ホームページ(外部サイトへリンク)、特別徴収推進ちらし「平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。」(外部サイトへリンク)も併せてご参照ください。
個人住民税の特別徴収とは?
個人住民税の特別徴収とは、事業主の方(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月の給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。
給与からの特別徴収のしくみ
- 事業主の方(給与支払者)は、従業員(アルバイト・パート等含む)の住所地(1月1日現在)へ1月末日(閉庁日の場合は、翌開庁日)までに給与支払報告書を提出します。
- 市区町村は、給与支払報告書及び確定申告書等の課税資料に基づいて従業員の個人住民税を計算し、5月31日までに特別徴収税額を事業主の方に通知します。
- 事業主の方は、特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員に配付します。
- 事業主の方は、従業員への毎月の給与支払の際に、区市町村から通知された税額を給与から差し引きます(特別徴収)。
- 事業主の方は、給与支払日の翌月10日までに従業員から特別徴収した個人住民税を区市町村に納入します。
特別徴収制度のしくみ
納期の特例について
納期の特例は、特別徴収した住民税を半年分ずつ納付(年2回の納付)することができる制度です。
「納期の特例の申請と納入について」をご参照ください。
特別徴収の対象となる方
個人住民税の特別徴収の対象となる方は、パートやアルバイト、法人役員等、すべての従業員です。
ただし、以下の基準に該当すれば当面、例外的に普通徴収が認められます。その場合、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書」も併せて提出してください。
普通徴収を認める基準
普A:総従業員が2人以下
(下記「普B」から「普F」に該当する全ての(他市区町村を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B:他の事業所で特別徴収(乙欄該当者等)
普C:給与が少なく税額が引けない。
普D:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F:退職者又は退職予定者(5月末日まで)
様式
関連リンク
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
ファクス:03‐5565‐3957
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