掲載日:2023年1月18日
ページID:7474
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Q:延滞金はどのようなときについてしまうのですか。
A:回答
延滞金は、納期限までに納付された方との公平を保つために設けられています。
納期限までに納付がない場合に、納期減の翌日から延滞金の計算が開始されます。
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総務部税務課整理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5279
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