掲載日:2023年1月18日
ページID:7472
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Q:催告書が来たのですが、どうすればよいですか。
A:回答
督促状等によっても納付されていない場合、催告書を送付します。催告書は納付書と兼用になっていますので、記載された指定期日までにご納付ください。
なお、催告書がハガキの場合は、そのままでは納付できませんのでご連絡ください。
お問い合わせ先
総務部税務課整理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5279
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