掲載日:2023年1月18日
ページID:5618
ここから本文です。
納税が遅れたときは
延滞金
区税を納期限までに納められなかったときは、その遅延した日数に応じて延滞金を納めていただきます。
令和4年1月1日以降の期間に対応する延滞金の割合が改正されました
国税の延滞税の割合の改正に合わせ、令和4年1月1日以降の期間に対応する区税の延滞金の割合が改正されました。
延滞金の額は納付すべき税額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)の割合に乗じて計算した金額になります。ただし、納期限の翌日から1ヶ月間は、年2.4%(延滞金特例基準割合+1.0%)の割合に乗じて計算した金額になります。
この計算は令和4年1月1日以降の期間に対応する延滞金の割合について適用されます。
計算方法の適用 | 延滞金特例基準割合(特例基準割合) | 納期限の翌日から1月を経過する日までの延滞金の割合 | 納期限の翌日から1月を経過した日以降の延滞金の割合 |
---|---|---|---|
令和4年1月1日から | 1.4% | 2.4% (延滞金特例基準割合+1%) |
8.7% (延滞金特例基準割合+7.3%) |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
1.5% | 2.5% (延滞金特例基準割合+1%) |
8.8% (延滞金特例基準割合+7.3%) |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
1.6% | 2.6% (特例基準割合 +1%) |
8.9% (特例基準割合 +7.3%) |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
1.7% | 2.7% (特例基準割合 +1%) |
9.0% (特例基準割合 +7.3%) |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
1.8% | 2.8% (特例基準割合 +1%) |
9.1% (特例基準割合 +7.3%) |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
1.9% | 2.9% (特例基準割合 +1%) |
9.2% (特例基準割合 +7.3%) |
平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
4.3% | 4.3% | 14.6% |
延滞金特例基準割合(特例基準割合)の定義
平成26年1月1日以降
銀行の新規の短期貨出約定平均金利を基準に各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加えた割合
平成25年12月31日まで
各年の前年11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えた割合
- 注記1:令和3年1月1日以降の延滞金計算に関する特例基準割合の名称が延滞金特例基準割合に変更になりました。
- 注記2:平成21年以前の延滞金の割合についてはお問い合わせください。
- 注記3:納付すべき税額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、税額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てます。
- 注記4:延滞金の金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てます。
納税相談
病気や災害、退職や事業の廃止などにより、一時的に納税することが困難な場合は、一定期間納税を猶予する制度や分割納付の方法がありますので、ご相談ください。
お問い合わせ先
総務部税務課整理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5279、03-3546-5280、03-3546-5281、03-3546-5282、03-3546-5283
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています