掲載日:2023年1月18日
ページID:7473
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Q:差押さえられた財産はどうなりますか。
A:回答
差押え後も納付がない場合は、差押さえた財産の取立や公売を行い、区税に充てることになります。
お問い合わせ先
総務部税務課整理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5279
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