掲載日:2023年1月18日

ページID:7475

ここから本文です。

Q:区税を滞納するとどうなりますか。

A:回答

督促状や催告書等により早期に納付いただくようお願いします。
それでも納付がない場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、滞納された方の財産(給与、預金、生命保険、不動産など)を差押えることがあります。

お問い合わせ先

総務部税務課整理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5279

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?