掲載日:2025年9月5日
ページID:17437
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職員の懲戒処分について
中央区長は、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、公表します。
被処分者
- 所属
福祉保健部 - 年齢
40歳代
処分理由
被処分者は、令和7年6月26日(木曜日)、通勤途中の電車内において女性に対して痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。
その後、令和7年7月29日付けで不起訴処分となり、刑事上の責任は問われなかったものの、本人への聴取により痴漢行為の事実が確認された。
処分内容
停職5月
処分年月日
令和7年9月5日
その他
被処分者は、同日付けで依願退職
区長コメント
本区職員の不祥事により、区民の皆様の区政への信頼を著しく損なう結果となったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
今後は、職員に対して綱紀保持と服務規律の遵守を改めて周知するなど再発防止を徹底し、区民の皆様の信頼回復に向け全力で取り組んでまいります。
お問い合わせ先
総務部職員課人事係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5247
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