掲載日:2025年7月15日
ページID:17437
ここから本文です。
職員の懲戒処分について
中央区長は、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、公表します。
被処分者
- 職層
主事 - 年齢
20歳代
処分理由
被処分者は、令和7年6月、公務外の場において、異性に対する不適切な行為を行ったため。
処分内容
懲戒免職
処分年月日
令和7年7月15日
その他
被害者のプライバシー保護のため、被処分者の所属及び事件の詳細については、公表しない。
区長コメント
本区職員の不祥事により、区民の皆様の区政への信頼を著しく損なう結果となったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
今後は、職員に対して綱紀保持と服務規律の遵守を改めて周知するなど再発防止を徹底し、区民の皆様の信頼回復に向け全力で取り組んでまいります。
お問い合わせ先
総務部職員課人事係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5247
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 人事・採用情報 > 人事・給与・人材育成 > 職員の懲戒処分について